労災負傷時の医療機関での受診時間の扱いについて
お世話になっております。
先日労災が発生し、負傷者が医療機関へ治療の為受診をしました。移動を含め1時間程度で帰ってきたのですが、その後その1時間について外出扱いとし勤務時間から差し引くよう指示を受けました。差し引いた結果、所定労働時間の8時間に7分不足した為、給与計算の際7分をどう扱うのかを上長に聞かれ、私としては労災理由であり個人都合によるものではないとの考えで、私の判断により7分みなし労働扱いとして給与計算いたしました。上長は明確に間違いとは言いませんでしたが、他の方法を持っていたように見受けられました。
確認させて頂きたい事は、
①そもそも医療機関での受診時間を外出扱いとして、給与の一部をカットする事について問題はないのか。
②上記事例から、今後同様の事が起きた際、所定労働時間に足りなくなったら足りない分は業務に就かせる事とした場合問題ないのか。
③労災負傷の為医療機関で受診した結果、所定終業時刻を超えてしまった場合どのように対応するのがベストでしょうか。
外出扱いとし給与カットの対象にした事や所定労働時間に足りなくなった際の就業について、労災で負傷した社員に不利益とか損な扱いになってしまう事に私自身危惧を感じた為、相談をさせて頂いた次第です。
ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/07/04 15:56 ID:QA-0116846
- 倉さんさん
- 静岡県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①労災であっても、通院時間は労働時間ではありませんので、給与カットしても問題はありません。
②医師の診断にもよりますし、ケガの状況等でご判断ください。
③通院時間は労働時間としなくて問題ありません。
その他、本人の同意のもと、有休使用などご検討ください。
投稿日:2022/07/04 17:46 ID:QA-0116851
相談者より
ご回答ありがとうございました。
御意見参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/07/06 08:47 ID:QA-0116925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず労災事故での通院であっても業務に従事されているわけではございませんので原則として労働時間扱いとされる義務はございません。まして、終業時刻を超えた受診時間を残業扱いされる必要性はないものといえます。
しかしながら、現に通院といった負担を余儀なくされている事からも、所定時間不足分の就労免除や賃金の不控除といった対応を任意で採られる事については差し支えございませんので、その辺は個別事情に鑑みて御社自身で判断されるべきといえます。
投稿日:2022/07/04 19:13 ID:QA-0116857
相談者より
ご回答ありがとうございました。
被災された社員に配慮し、対応をして参ります。
投稿日:2022/07/06 08:54 ID:QA-0116927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①給与は労働の対価のため、支払わないことは問題ありません
②ケガが問題なければ業務継続は可能でしょう。医学的に判断が必要なので、可否は決められません
③業務に就かず治療した時間は給与対象外です。
労災ですので、しっかり会社として労災対応をしている旨説明し、給与とは別に補償を対応することになります。
投稿日:2022/07/04 22:09 ID:QA-0116863
相談者より
ご回答ありがとうございました。
御意見参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/07/06 09:22 ID:QA-0116931大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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