休日に発生した労災に伴う勤怠について
先日、土曜日(弊社の所定休日)に労災が発生しました。
被災者は、その日から入院し、全治3ヵ月の診断を受けているため、現在も休業しています。
この場合の勤怠について教えてください。
平日に起こった労災であれば、その日から公傷(欠勤)扱いとしていますが、休日の場合は出勤扱い(時間外労働)とするのでしょうか?
それとも、その日は出勤扱いにせずに、会社で休業補償をするのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2013/11/21 13:33 ID:QA-0056934
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
所定休日の労災
所定休日である土曜出勤が、出勤扱いになって、はじめて労災が適用となります。
土曜日に怪我があったということですから、その日が出勤扱いにならなければ
労災扱いもされません。
会社の命令あるいは許可で、土曜出勤したのであれば、その日から出勤扱い=労災
が成立しますし、
業務ではなく、本人が勝手に土曜日に会社に出勤した際に、怪我をしたのであれば、
出勤扱いにはなりませんし、労災も適用になりません。
投稿日:2013/11/21 16:03 ID:QA-0056936
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
所定休日では、普通に出勤(時間外労働)扱いで処理すればいいんですね。
ありがとうございました。
投稿日:2013/11/21 16:14 ID:QA-0056937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労災事故が発生したという事であれば、当然ながら被災者が御社業務に従事していたという事になります。従いまして、出勤扱いにしない等といった処理は不可で、当日は法定外休日の場合ですと所定外の労働時間扱い(※同一週で労働時間の合計が40時間を超える場合には法定時間外労働扱い)とすることになります。休日や所定外・時間外労働中の事故であっても、会社の指示によって行われている限り原則として労災保険の適用はなされます。
投稿日:2013/11/21 22:45 ID:QA-0056944
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労災=業務上ですから、出勤が当然ですよね。
整理できました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/11/22 08:39 ID:QA-0056951大変参考になった
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