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入社時の賃金計算について

いつもお世話になっております。
弊社では、当月分の賃金を毎月15日に支給(実質15日分の前払)しておりますが、賃金計算の関係で、1日入社以外は当月の賃金を支給することが出来ません。
たとえば、5日入社の場合翌月15日に1ヶ月と25日分を支給することになるのですが問題ないでしょうか?
入社時については、月1回の賃金支払原則に当てはまらなくなるのですが・・・。
ご意見お願い致します。

投稿日:2008/03/05 10:06 ID:QA-0011663

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新入社員のみ賃金計算が出来ない理由にもよるでしょう。

本来前倒しで当月支給が行なわれているということは一般的に考えますと新入社員の場合でも同様に賃金計算可能といえますので原則通り支給すべきというのが私共の見解です。

仮に給与振込先指定の口座登録が間に合わないという事情であれば、本来賃金は直接払いが原則ですので手渡しで支給することが必要となります。

投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0011665

相談者より

 

投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0034681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

あくまで推測ですが

御社の文面からはやや具体性に乏しいのですが、推測に基づきコメントさせて頂きます。
『15日分前払い』ということは、月末締めの当月15日払いと理解されます。新入社員は1日入社でないと当月支払いが都合が悪いのは、最大でも15日分前払いが限度と理解されます。
失礼ながら、今まで聞いたこともない変則的な支払い制度です。
毎月払いの原則に違反することは明らかですし、その解決方法も申し上げるまでもないと考えます。
とまあ役所みたいなことを申し上げるましたが、小職の本音は賃金支払い形態に奇策を弄するよりも、賃金決定の形態に世間と違う良い意味の「奇策」を弄するべきだということをご理解いただけますか。

投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0011670

相談者より

 

投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0034684大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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