無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康保険)役員と従業員の扶養関係の可否について

変則的な質問で失礼致します。

今までサラリーマンとして会社勤めをしておりましたが、今回家族の協力もあって起業し小さな法人を設立致しました。当該法人は、妻を代表取締役としており、私は役員ではなく他の従業員と同じように一般従業員として雇用されている立場となっております。
設立間もなく利益も出ていないので、代表取締役(妻)は役員報酬0円となっておりますが、私(夫)の方は一般従業員という事で毎月給与の支給を受けております。
したがって私は会社の健康保険厚生年金に加入しているのですが、このような場合、代表取締役(妻)は収入が無いので会社の健康保険や厚生年金には加入しなくてよい(妻個人で国民健康保険・国民年金への加入をしなくてはならない)と理解しております。

さて、このような場合の健康保険についてですが、代表取締役(妻)を従業員(夫)の扶養とする事は可能なのでしょうか?

投稿日:2022/06/18 20:14 ID:QA-0116334

としぼんさん
広島県/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

レアケースですが、妻が他にも報酬がなければ、可能ではあります。

投稿日:2022/06/20 11:22 ID:QA-0116361

相談者より

ご回答有難うございました。更問で恐縮ですが、厚生年金についても同じく、代表取締役である妻を第三号被保険者とする事が出来るという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2022/06/22 13:44 ID:QA-0116462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ代表取締役であっても、全く報酬がゼロであれば健康保険の被保険者になりえないものといえます。

そうであれば、現実問題としまして専業主婦と変わりございませんので、被扶養者とされる事も可能といえるでしょう。

投稿日:2022/06/20 18:01 ID:QA-0116383

相談者より

ご回答有難うございました。更問で恐縮ですが、厚生年金についても同じく、代表取締役である妻を第三号被保険者とする事が出来るという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2022/06/22 13:44 ID:QA-0116463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

扶養ということは、奥様であれば、第3号にも該当します。

投稿日:2022/06/22 14:28 ID:QA-0116466

相談者より

迅速なご回答有難うございました。早速そのように手続きを進めたいと思います。

投稿日:2022/06/22 16:11 ID:QA-0116472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「厚生年金についても同じく、代表取締役である妻を第三号被保険者とする事が出来るという理解でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りです。

投稿日:2022/06/22 15:00 ID:QA-0116467

相談者より

迅速なご回答有難うございました。早速そのように手続きを進めたいと思います。

投稿日:2022/06/22 16:12 ID:QA-0116473大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード