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労働者の責めに帰すべき解雇

人材派遣会社で事務をしております。
この度、派遣スタッフが体調不良を隠して出勤し後にコロナ陽性だったことが判明いたしました。
雇用契約前に少しでも体調不良があれば申し出ることを念を押して伝えていたにも関わらず出勤し、接触した10数名が検査のため休業せざるを得ない状況になりました。
派遣先からもルールを守れないスタッフは要らないと言われ、契約期間途中での離職になりました。
その際、本人と話して自己都合退職にすることになりました。
その後の紹介は必要ないと言われたので、新たな勤務先の紹介はしていません。
しかし、先日自己都合退職なのはおかしい、解雇でないかと連絡がありました。
本人と話をしたのは営業担当であり、私は後から経緯を聞きました。
経緯からして「労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」に当たるのではいかと思います。
その理由に変更するのは問題ないですが、いくつか質問させて下さい。
①この理由にしたときに解雇予告手当は必要でしょうか。
②解雇の理由にすると各種助成金の対象にならなくなりますか。
③この労働者が体調不良を隠して出勤したために、接触した10名以上に休業手当を支払いました。損害賠償は請求できますか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/14 09:15 ID:QA-0116175

カルアミルクさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、解雇予告不要の即時解雇とされる為には、労働基準監督署の許可を得る事が必要です。事情がどうであれ、許可が無ければ解雇予告手当の支払が必要ですので所轄の労働基準監督署へご相談下さい。

②につきましては、その可能性が高いですが、助成金の内容にもよりますので、ハローワーク等の助成金受付窓口へご確認下さい。

③につきましては、損害賠償請求は可能といえるでしょうが、会社側にも管理責任がございますし、こうしたリスクは経営上少なからず発生するものといえます。また当人の資力等からも現実問題としまして賠償金額の回収が困難になる場合もございますので、どうしても請求されたいという事でしたら、弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/14 10:04 ID:QA-0116182

相談者より

ご回答ありがとうございました。
営業担当者から詳細を確認すると、自己都合退職で問題なさそうです。
ただ、労働者側が納得しないことも考えて重責解雇も視野に入れていましたが、労働局によると該当しないようです。

投稿日:2022/06/14 11:43 ID:QA-0116190参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

体調不良を隠してとありますが、
このことはなぜ、判明したのか、どの程度だったのかにもよります。
また、派遣先でも検温等はしていなかったのでしょうか。

そのうえで、
①解雇予告または解雇予告手当は必要です。

②助成金によります。

③状況によりますが、悪意等がないかぎり難しいでしょう。会社としても何か措置をしていたのかも問われます。

投稿日:2022/06/14 10:26 ID:QA-0116185

相談者より

ご回答ありがとうございました。
30日分の解雇予告手当とありますが、5/18に離職され雇用契約期間は5/31まででした。
この場合は5/19~31に出勤した場合の給与を支払うことになりますか?

投稿日:2022/06/14 11:46 ID:QA-0116191参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣労働者の解雇措置

▼解雇措置は止むを得ないと思います。但し、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。
▼助成金の種類によりますが、受給可能だと思います。
▼接触した10名以上に支給した休業手当を本人に請求するのは筋違いだと思います。

投稿日:2022/06/14 11:05 ID:QA-0116186

相談者より

ご回答ありがとうございます。
自己都合退職で問題ないと思いましたが、先程営業担当者から「ルールを守れないなら紹介は難しい」と伝え紹介していないとの話になりました。
この場合は通常解雇になりますか。
労働局によると重責解雇には当たらないそうです。

投稿日:2022/06/14 11:50 ID:QA-0116192参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣登録者が連絡してきたのであれば、どんな意図か不明ですが;

①必要となるように思いますが、所轄労基のご確認をお願いします。
②可能性は高いでしょう。
③請求は可能ですが、時間とコストが割に合わない可能性もあります。もちろん判決が出るまで可否は決まりませんし、確実に請求できるかどうかも不明です。

投稿日:2022/06/14 11:33 ID:QA-0116189

相談者より

ご回答ありがとうございました。
時間の経過とともに話が変わってきており、重責解雇かと思いましたが弊社から辞めてほしいとは言っておらず、派遣先の意向を伝えただけのようでした。
そのうえで紹介は必要か確認したところ、断られたそうです。
労働者側の言い分を聞いているとすぐに失業保険が欲しいようです。
相手に流されずに対応していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/14 14:30 ID:QA-0116196参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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