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契約社員から正社員登用した場合の入社日について

昨年1月1日~6月30日まで契約社員として雇用していた者を、7月1日付で正社員登用することとなりました。
この場合、雇用契約書の再締結が必要かと思うのですが
雇入日は、契約社員として入社した1月1日か、正社員へ切り替えを行った7月1日、いづれになるのでしょうか。

年次有給休暇等の起算日は、契約社員として入社した日とする予定です。

投稿日:2022/06/13 10:20 ID:QA-0116136

Rrrさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、雇用契約書の再締結は必要ですが、

雇入れ日は、有期雇用であれ、無期雇用であれ必要ではありません。

「契約期間」として、期間の定め無し(令和4年7月1日~)などと記載してください。

投稿日:2022/06/13 15:48 ID:QA-0116152

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約期間として日付を記入する方法で対応しようと思います。

投稿日:2022/06/14 09:03 ID:QA-0116171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇入れ日は雇用契約では不要ですが、ぜひ記入したいのであれば入社した1/1でしょう。しかし現実に雇用契約は7/1なので、無駄に混乱を招く恐れがあり、不要な日付は無いほうがすっきりします。

投稿日:2022/06/13 17:41 ID:QA-0116158

相談者より

ご回答ありがとうございます。
混乱を招かないよう注意して雇用契約書を作成しようと思います。

投稿日:2022/06/14 09:03 ID:QA-0116172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分に関わらず、雇入日は最初に入社された日となります。

従いまして、当事案に関しましても雇入日は1月1日で変わりなく、新たな契約の開始日が7月1日という事になります。勿論、年休付与の起算日も1月1日とされる必要がございます。

投稿日:2022/06/13 18:18 ID:QA-0116161

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇入れ日と契約開始日は別という認識がありませんでした。
非常に勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/06/14 09:06 ID:QA-0116173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤続期間は通算

▼正社員への転換措置後も、雇用自体は継続されており、勤続期間自体は通算されます。
▼依って、年休等、勤続期間絡みの諸制度にも適用されることになります。

投稿日:2022/06/13 21:41 ID:QA-0116168

相談者より

非常に参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/06/14 09:15 ID:QA-0116176大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書には、雇い入れ日を記載する必要はありません。

年次有給休暇に関しては、契約社員として入社した日が起算日となります。

投稿日:2022/06/14 07:24 ID:QA-0116169

相談者より

大変参考になりました。
ご説明いただきありがとうございました。

投稿日:2022/06/14 09:15 ID:QA-0116177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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