休業を優先することによる助成金の受給について
当社の休日出勤の代休取得について、取得することを一定期間抑制して、抑制期間中に休むことが可能と上司が判断した場合に会社の指示による休業を取得可能か検討しています。その休業させた日数分について雇用調整助成金を受給申請することを検討しています。このように本来代休取得をする予定であった期間を会社指示による計画休業にして助成金を受給することについては問題がありますでしょうか。なお、休日出勤の割増部分(0.25,0.35)についてはすでに休日出勤の支払い対象給与時に支払いが済んでおります。
投稿日:2022/06/10 10:32 ID:QA-0116043
- あまおさん
- 愛知県/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題があります。
雇用調整助成金の休業は会社都合によるものですが、代休は休日出勤の代わりに休むものですので、目的・性格が異なります。
投稿日:2022/06/10 10:53 ID:QA-0116048
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休と会社都合による休業では性質が全く異なるものといえます。
従いまして、本来前者であったものを後者として助成金申請されるという措置につきましては、事実に反する不正な措置としまして受給が認められないのみならず、場合によっては他の助成金受給にも影響を及ぼす可能性もございますので、当然に控えられるべきです。
投稿日:2022/06/11 18:20 ID:QA-0116105
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