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休業を優先することによる助成金の受給について

当社の休日出勤の代休取得について、取得することを一定期間抑制して、抑制期間中に休むことが可能と上司が判断した場合に会社の指示による休業を取得可能か検討しています。その休業させた日数分について雇用調整助成金を受給申請することを検討しています。このように本来代休取得をする予定であった期間を会社指示による計画休業にして助成金を受給することについては問題がありますでしょうか。なお、休日出勤の割増部分(0.25,0.35)についてはすでに休日出勤の支払い対象給与時に支払いが済んでおります。

投稿日:2022/06/10 10:32 ID:QA-0116043

あまおさん
愛知県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題があります。

雇用調整助成金の休業は会社都合によるものですが、代休は休日出勤の代わりに休むものですので、目的・性格が異なります。

投稿日:2022/06/10 10:53 ID:QA-0116048

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休と会社都合による休業では性質が全く異なるものといえます。

従いまして、本来前者であったものを後者として助成金申請されるという措置につきましては、事実に反する不正な措置としまして受給が認められないのみならず、場合によっては他の助成金受給にも影響を及ぼす可能性もございますので、当然に控えられるべきです。

投稿日:2022/06/11 18:20 ID:QA-0116105

回答が参考になった 0

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