移動日を含めた連続7日間の勤務について
移動時間は勤務時間とみなさないとは思うのですが、就業規則としては4時間以上で移動休暇を取得する権利が発生します。
社員から以下のようなスケジュールで業務を組んでも法的に問題ないのかという確認をされたので、念のためお聞きしたいです。
日曜:福岡から青森へ移動(前泊)
月曜~金曜:現地で作業実施
土曜:青森から福岡へ移動
投稿日:2022/06/08 10:49 ID:QA-0115939
- 桜坂さん
- 東京都/電機(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日曜、土曜につきまして、業務支持はなく、移動だけということでしたら、
労働時間とはなりませんので、スケジュールについて、
特に問題はありません。
投稿日:2022/06/08 13:18 ID:QA-0115951
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございます。
自分の認識が確認できよかったです。
投稿日:2022/06/08 13:35 ID:QA-0115952参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、移動時間は労働時間扱いとなりませんので、スケジュール自体については特に問題はないものといえます。
但し、就業規則で定められた移動休暇は当然ですが付与される事が必要です。
投稿日:2022/06/08 23:22 ID:QA-0115974
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
移動休暇の付与についても確認出来てよかったです。
投稿日:2022/06/09 12:40 ID:QA-0115996大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
別段、問題はありません。
移動時間は、出張先での業務を遂行するために必要不可欠な時間であり、電車・飛行機などでの移動となれば一定の拘束性はありますが、具体的な業務に関する指揮命令下になく自由利用が保障されているということであれば、「休憩時間」や「通勤時間」と類似性があり、労働時間にはあたらないということになります。
投稿日:2022/06/09 10:45 ID:QA-0115988
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
自分の認識を確認出来てよかったです。
投稿日:2022/06/09 12:40 ID:QA-0115997参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
勤務時間外の移動時間について 表題の件で質問させて頂きます。弊... [2007/08/01]
-
出張先への移動・帰社時の取扱いについて 先日、出張期間中の長期休暇(年... [2022/01/18]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
時間外勤務の移動時間について 表題についてご相談いたします。弊... [2017/09/26]
-
移動時間 自宅にて在宅勤務を開始し、その後... [2023/04/05]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。