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就業規則の変更に伴う、試用期間の変更について

弊社が4月に就業規則の変更により、試用期間が「入社から3カ月」から「入社から4カ月」になりました。
4月から入社される中途入社者には労働条件通知書にて試用期間を「3カ月」と明記して入社していただいております。
お伝えしているのが3月、その時点で就業規則の変更はなかった。

この場合、4月入社時点で就業規則が変わっている為、4月入社の方は就業規則に則り、4カ月に変更となるのでしょうか。

また変更になる場合、入社者にとっては入社前よりも不利な条件での入社となるため、トラブルになると想定しております。

いかがでしょうか。

投稿日:2022/06/03 16:22 ID:QA-0115743

まどぎわさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

トラブルとなった場合には、労働条件が有利な労働条件通知書が優先されますので、試用期間は3ヶ月が優先されます。

4ヶ月にした理由にもよりますが、入社者も、話が違うということで不信感をいだく可能性があります。

また、試用期間中と本採用後の労働条件の違い等にもよりますが、不利益変更となりますので、
少なくとも、次回からとすべきでしょう。

投稿日:2022/06/03 17:03 ID:QA-0115749

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

労働契約時と実際の条件が異なる以上、責任は会社にあります。
恐らく「就業規則に準じる」程度の記載しか無いかも知れませんが、労働契約時にわかっているのであれば、誠意を持って事前に告知すべき重大事象です。隠して採用はだまし討ちのようなもので、著しい会社への信頼毀損となります。

情報開示をしなかった会社が責任を負い、該当者は契約時通りの試用期間3ヶ月とすべきと思います。

投稿日:2022/06/03 18:05 ID:QA-0115762

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

このような変更の場合ですと、通常であれば直近で入社された方には適用されないものといえますし、突然の変更内容を適用されるというのでは余りに不合理な措置であって、会社の信用にも関わってくるものといえるでしょう。

従いまして、この度は労働条件通知書通り3カ月の試用期間とされるのが妥当といえます。

投稿日:2022/06/03 21:36 ID:QA-0115778

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

試用期間中も本採用後も賃金、労働時間その他の労働条件が変わらないのであれば、4か月であっても特に問題はないと思われますが、労働条件通知書において試用期間の賃金だけでなく、本採用後の賃金についても明示しているような場合であれば、労働条件通知書に記載どおり試用期間を「3カ月」で終了させるのが適正かと考えます。

就業規則に定める試用期間「4か月」は、次回からの運用ということで適用すればいいでしょう。

投稿日:2022/06/04 08:05 ID:QA-0115785

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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