再雇用社員の契約について
定年後の社員を再雇用する際に1年毎に契約しておりますが、弊社規程では段階的に再雇用満了期間を引き上げ、2021年4月以降定年を迎える社員は65歳を雇用期間満了としております。
2021年4月以降の再雇用は初年度の契約以降は自動更新とするとして、毎年の契約を廃止することを検討しております。
ご相談させて頂きたいのは、再雇用のスタート時は嘱託社員(処遇は正社員とほぼ同様)としておりますが、例えば2年目以降に勤務状況が著しく悪く適材適所を検討したうえで短時間勤務とする場合や、本人の働き方の選択で短時間勤務とする場合があり、嘱託社員から処遇の異なるパート社員に切り替える対応を行うために契約書の内容や就業規則で気を付けること、注意点などありましたら、ご教授頂きたく存じます。
嘱託社員は評価によって、賃金の昇降給もグレード(等級)の昇降格も狭い範囲ですがあります。
ですが、パート社員はグレードはなく、評価結果によっての賃金への影響もありません。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/05/19 16:59 ID:QA-0115205
- kyon7さん
- 静岡県/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
>再雇用は初年度の契約以降は自動更新
と
>嘱託社員から処遇の異なるパート社員に切り替え
という矛盾する待遇があるのであれば、自動更新ではなく、毎年契約なのではないでしょうか。
契約ですので一方的な通知では無く、その評価の合理性や不利益変更となる労働条件での業務・責任内容が変っている必要もあります。
ご主旨のように評価ベースで契約を変えるのであれば、自動更新ではないと思います。
投稿日:2022/05/19 21:53 ID:QA-0115211
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり毎年契約を行うことが必要なのですね。
では、処遇が変わらない場合は自動更新は可能でしょうか。
また、本人がパート社員を望む場合は、これまでの契約を終了し、改めて契約を結び直すのは問題ございませんでしょうか。
投稿日:2022/05/20 16:17 ID:QA-0115241大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・自動更新とするとして、毎年の契約を廃止することを検討とありますが、その理由は何でしょうか?。その場合には、同一条件で更新となり、
後段の労働条件に変更の可能性があるのであれば、その都度契約をする必要があります。
身分の変更の可能性もあるのであれば、毎年の契約を廃止することは矛盾します。
・就業規則では、会社として、嘱託社員、パートの定義をしたうえで、再雇用規定では、整合性があるように規定してください。
投稿日:2022/05/20 09:03 ID:QA-0115223
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年1回の昇降給の際に賃金が変動するため、同一条件とは言えません。
ですが、65歳までは雇用すると定めているのであれば、業務内容の変更や賃金の変動など正社員と変わらないのではないかと思った次第です。
これが廃止の理由にもなっています。
それでも、身分の変更の可能性が少しでもあると考えると、廃止が適切なのか心配になりました。
投稿日:2022/05/20 16:27 ID:QA-0115242大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
たとえば「満了1か月前に労使双方相手方に申し出なければ、同一条件で更新する」との自動更新条項に、申出事項として、退職やお書きの条件を列挙するといった工夫ができます。就業規則も同様に規定することになりましょう。
なお満了期間を引き上げは、すでに平成25年4月時点で65歳と義務付けられています。2021年3月前定年に達し再雇用された方々の処遇はいかがなっているのでしょうか。平成25年3月前に締結済み選別協定があれば、協定を組みなおすことでいわゆる年金年齢(男性)において、引き続き65歳まで雇うか選別可能となります。そうでなければ、65歳前更新拒絶するなら、年齢事由以外の退職・解雇事由を就業規則に整備しておく必要があるでしょう。そしてもう1点、お書きの2021年4月以降、65歳以降70歳まで就業の場提供義務が事業者の努力義務として改正法がすでに施行されています。ご対応ください。
投稿日:2022/05/20 16:37 ID:QA-0115243
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自動更新条約の文言は参考にさせて頂きます。
65歳までの雇用は以前より定めており、その中で段階的な判断要素を2021年より行わない事としています。
再雇用の方は自己都合以外は65歳まで勤め上げていらっしゃいます。
今回、再雇用制度の見直しを進めております理由の一つに70歳までの雇用に関する努力義務がいずれ義務となる事の前準備としてとなります。
投稿日:2022/05/24 13:24 ID:QA-0115358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、特に支障はないものといえるでしょう。
つまり、定年後の継続雇用に関しまして法令で義務付けられているのは雇用の確保であって、雇用契約の内容まで規制されているわけではございません。
また、定年再雇用に限らず、著しく勤務状況の悪い従業員の契約内容を見直されるのは、不利益変更の問題があるとはいえむしろ当然の措置といえます。まして、当人からの身分等の変更希望であれば、全く支障はございません。
そして、注意すべき点といえば、会社側が一方t的・恣意的に短時間勤務への変更を進める等、合理性を欠いた措置をされない事が挙げられるでしょう。
投稿日:2022/05/20 19:04 ID:QA-0115252
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自動更新とはいえ、再雇用規程に沿って昇降給も昇降格もありますので、契約書面ではそれらについても記載を致します。
それらは人事評価(年4回)結果を都度本人と共有する中で翌年の処遇など分かり易い制度としたいと思います。
本人の希望以外での時短勤務への変更の生じる可能性は低いとはいえ、それらも前提とした制度としたいと考えております。
投稿日:2022/05/24 12:13 ID:QA-0115354大変参考になった
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