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住所変更届・通勤手当変更

ほとんどの会社がそうだと思いますが、従業員が転宅した場合、従業員の申請をもって、通勤手当の変更を行っております。
就業規則では速やかに届け出ることとの記載はありますが、遅れた場合の支給について明記はしておりません。
この場合、遅れて提出された場合、受理した月からの手当変更は妥当でしょうか。遡及払いする必要があるのでしょうか。

投稿日:2008/02/21 23:45 ID:QA-0011495

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当につきましては、会社が任意に定めることが可能ですので規定に従うことになりますが、文面のように詳細部分で記載が無い場合には従業員と話し合って対応を決められるとよいでしょう。

申請が遅れた場合ですと従業員側にも明らかに過失がありますので、遡及払いをする必要は無いともいえますが、事情を確認した上で単純な忘失等であり、かつ遅れた期間が短く通勤変更自体間違いなければ注意の上今回に限り支給するのが妥当でしょう。

いずれにしましても事情を考慮した上で会社判断で決めることが可能です。

投稿日:2008/02/22 11:12 ID:QA-0011501

相談者より

 

投稿日:2008/02/22 11:12 ID:QA-0034619大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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