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派遣の個別契約書に関して

状況
弊社:派遣先
A社:派遣元
労働者:A社にて雇用期間の定めのない従業員

弊社の考え
業務の繁閑に応じて、労働者の派遣を受けたい。
※日や時間帯により必要とする人数が異なり、都度A社と調整している

A社の考え
日や時間帯に応じた対応をするため、派遣する労働者はA社にて選出する。

質問1
この場合、個別契約書に記載するべき事項のうち、特に「派遣人数」が明確に記載できないのですが、どのような記載方法があるか、またはそもそも派遣契約が成り立たない懸念などございましたらご教授いただきたく。

質問2
A社の人員体制にも限りがあることから、超繁忙期に入ると、同一の労働者が連続して就労する場面があります。A社としては、「4週4休や割増賃金の対応はしているので問題ない」とのこと。弊社で直接雇用している従業員ですら行わない過重労働はやめて頂きたいとは思うものの、A社には頼らざる得ない状況です。
弊社としてA社に働きかけるにはどのようにすればいいかお知恵をお貸しいただきたく。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/23 15:47 ID:QA-0114568

デンデン三世さん
宮崎県/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣労働者の人数、労働時間は、派遣契約での必須事項となりますので、

これらが決まっていないのであれば、派遣契約は成り立たないとお考え下さい。

投稿日:2022/04/25 10:06 ID:QA-0114596

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.人数や時間なしに派遣契約はできませんが、1ヵ月単位で派遣契約を毎回結ぶなど、きわめて煩雑ながら1ヵ月分は予定できるのであれば、派遣会社が合意すれば対応できるのではないでしょうか。
完全に日雇い的な、毎日需給が変わるような契約は無理です。

2.コンプライアンスは契約の大前提ですので、貴社で明確な労基法違反の過重労働が発覚すれば、ただちにその発覚時点で(事前でも)緊急の改善を求める必要があります。派遣会社がいうように、コンプライアンス上問題なければ、貴社の責任範疇には入らないでしょう。

投稿日:2022/04/25 11:31 ID:QA-0114617

回答が参考になった 0

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