有給休暇の付与日
パートの雇用契約書では2021年10月1日ですが、初出勤日が10月4日です。
4月1日に一斉付与の会社です。
有給休暇は4月4日が最初の付与ですよね。
次回が2023年の4月1日に2回目の付与であってますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2022/04/11 12:56 ID:QA-0114074
- まつようさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇付与に関する起算日は入社日、すなわち雇用契約の成立日になります。
従いまして、実際の初出勤日が10月4日であっても、契約日の10月1日が起算日ですので、最初の有休付与日は半年後の4月1日となり、2回目が1年後の同じく4月1日になります。
投稿日:2022/04/11 13:27 ID:QA-0114077
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/11 13:39 ID:QA-0114078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出勤日が起算日ではなく、雇用契約日が起算日となりますので、
10/1雇用契約であれば、4/1が付与日となり、次回はご認識のとおり、翌年の4/1となります。
投稿日:2022/04/11 15:21 ID:QA-0114090
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/13 09:16 ID:QA-0114163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
起算日
出社日のような個人的事由ではなく、契約書が全てです。
ゆえに起算日は10/1であり、付与日も4/1です。
投稿日:2022/04/11 15:24 ID:QA-0114091
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/13 09:16 ID:QA-0114164大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
初出勤日がいつであろうと、あくまで雇用契約が成立した日である2021年10月1日から起算し、6か月経過した日の翌日である2022年4月1日が初回付与日となります。
次回は2023年4月1日付与で間違いありません。
投稿日:2022/04/12 10:26 ID:QA-0114122
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/13 09:17 ID:QA-0114165大変参考になった
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