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時短勤務予定者の資格取得時の標準報酬について

いつも参考にさせていただいております。

4月に中途入社される方が2歳と0歳のお子さんがおり、6時間の時短勤務を予定しております。
弊社は月給制で、労働条件通知書はフルタイム(1日8時間)勤務した場合の金額で記載されています。

この場合でも、実際に支払う金額は月給の8分の6の金額となりますので、健康保険厚生年金保険の資格取得時の標準報酬は8分の6の金額で手続きをして問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/25 13:32 ID:QA-0113658

ゆず茶さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社時から育児短時間勤務の場合には、
実際に支給する6/8の金額で取得手続きを行ってください。

調査の際には、労働条件通知書とともに、育児短時間通知書等もご準備ください。

投稿日:2022/03/25 15:16 ID:QA-0113665

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

当社で「育児短時間通知書」が無かったため、手続きに違和感を覚えていたようでした。
※以前勤めていた会社ではこちらの書類があったことを思い出しました。

育児短時間通知書を追加で作成したいと思います。

投稿日:2022/03/28 12:05 ID:QA-0113708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に時短勤務で就労されているという事であれば、当然に時短勤務の賃金で手続きされる事になります。

但し、そうであれば労働条件通知書の内容もそれに合致している必要性がございますので、1日8時間勤務の記載ではなく6時間勤務に修正される事が必要です。そして、通常勤務になった際に改めて8時間と記載された通知書を交付されるべきです。

投稿日:2022/03/25 16:33 ID:QA-0113669

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/30 13:31 ID:QA-0114720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働条件通知書

入社後の時短変更ではなく、入社時からの時短勤務であれば、労働条件通知書を現実に合わせるべきでしょう。社保の対象給与は実際の給与です。

時短が終わった際にあらためて実態に合わせたものに変えるという順で手続きすべきです。

投稿日:2022/03/25 21:28 ID:QA-0113674

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/30 13:32 ID:QA-0114721大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当初から育児短時間勤務(6時間勤務)を予定しており、実際に支払う賃金額もフルタイム勤務の額の8分の6ということであれば、労働条件通知書に記載するのは6時間分の額であって、8時間分の額ではありません。

将来、フルタイム勤務に変更する場合は、その時点で8時間分の額とする労働条件(変更)通知書を新たに交付すればいいでしょう。

投稿日:2022/03/26 07:59 ID:QA-0113676

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/30 13:32 ID:QA-0114722大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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