就業規則によらない個別の労働契約による雇用は可能か?
当法人は定年60歳、65歳到達まで有期契約職員として継続雇用の制度を設けています。施設長を含め継続雇用に関する「再雇用職員就業規則」により65歳までの就業条件等を定めており、定年再雇用以外の有期契約職員については「有期契約職員就業規則」によりますが、この規則は管理職を前提としていません。
今般、65歳を迎える施設長の後任者の確保ができず、施設長として1年間の雇用延長が必要となりますが、現行の有期契約職員就業規則と相違する条件が複数発生することとなります。
1人、1年限定の契約のために就業規則を制定・変更等しなくてはならないのでしょうか。個別の労働契約書をもって契約はできないのでしょうか。
ご指導願います。
投稿日:2022/03/16 12:47 ID:QA-0113372
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則と雇用契約は整合性が必要です。
再雇用職員就業規則あるいは、有期契約職員就業規則を変更し、相違する条件が複数発生することのないようにしてください。
整合性がないと、他の職員のモチベーションにも影響します。
投稿日:2022/03/16 16:01 ID:QA-0113376
相談者より
ありがとうございました。
特異なケースで、多くの職員に影響があるものではないため、就業規則への追加・修正を避けられるのであればとご相談しました。
就業規則が必要との事、労働基準監督署に相談して進めていきます。
投稿日:2022/03/18 08:25 ID:QA-0113447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用職員就業規則の例外
▼「例外のない規則はない」という慣用語は、ご存じですね。洋の東西を問わず、白か黒かで円満な運営ができない場合、但し書等をを使って、例外事項をうまく取込む事例をよく見受けますね。
▼今回の事案でも、「有期契約職員就業規則」でも、「必要に応じ1年を限度に延長」を追記することで可能になると思います。
▼例外のない規則はない ⇔ there is no rule without exceptions
投稿日:2022/03/16 21:02 ID:QA-0113388
相談者より
ありがとうございました。
現状の規定では、例外対応が読み取れる言い回しとはなっていないので、今後規程の改定時には今回のケースを踏まえ、検討していきたいと思います。
投稿日:2022/03/18 08:27 ID:QA-0113448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の内容を上回る条件であれば、異なる条件であっても差し支えございません。
恐らくは施設長の1年契約という事で通常の有期契約よりも職員に有利な労働条件になるものと思われますので、そうであれば個別の労働契約に記載されるのみで問題ないものといえます。
投稿日:2022/03/16 22:54 ID:QA-0113394
相談者より
ありがとうございました。
必ずしも職員に有利な物ばかりではない(超過勤務対応、施設長、次長のみ受けられない手当等)ので、具体的な事象を以って基準監督署に相談してみます。
ありがとうございまし。。
投稿日:2022/03/18 08:29 ID:QA-0113449大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
たとえ、1人、1年限定の契約であっても、就業規則に根拠規定を置く必要はあります。
労働契約書と就業規則とは、基本的には整合性がとれていなければなりません。
投稿日:2022/03/17 09:20 ID:QA-0113405
相談者より
他の先生からも、同様のご指導をいただきました。一人であっても、一時的な対応であっても就業規則条件を下回る運用はできないのですね。
労働基準監督署に具体的な事象を以って相談して進めさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/18 08:32 ID:QA-0113450大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。