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支払基礎日数の算出について

いつもお世話になっております。

正社員の支払基礎日数は、通常は歴日(4月なら30、5月なら31)となりますが、育休等で月途中から休職または復職の場合はどのようにすればよろしいのでしょうか?

例えば、2022年3月14日まで育休を取得されていた場合は、31-14=17とするのか、それとも3月15日以降の所労日数である12日(土日祝は休)とするべきなのでしょうか?

どちらで計算しても17日未満の場合は問題ありませんが、上記のような場合は
月変の対象月となるかならないかで社会保険料が変わってきてしまいます。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/04 12:03 ID:QA-0112984

人事の介さん
富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・3/14まで欠勤控除をどのような計算式で行っているかによります。
 例えば、10日/22日で計算しているのであれば、12日と記載します。

・復帰時も同様ですが、復帰時は育児月変ということで特別に1月でも17日以上の月が
 あれば、月額変更対象ということになります。

 

投稿日:2022/03/04 16:53 ID:QA-0112993

相談者より

ありがとうございます。
現在、日割で給与を支給しているのですが、その月の所労で割った給与に出勤した日数を掛けて算出しています。
これが正しいのか否かも検討していきます。

投稿日:2022/03/08 08:39 ID:QA-0113071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り給与支払の対象とならない日は除外される事になります。そして、月給制の正社員であれば、所定休日は支払基礎日数に含まれる扱いになります。

従いまして、育児休業期間が無給の場合ですと、14日までを差し引いた17日が支払基礎日数とされます。

投稿日:2022/03/04 20:09 ID:QA-0113002

相談者より

ありがとうございます。
現在、日割で給与を支給しているのですが、その月の所労で割った給与に出勤した日数を掛けて算出しています。
これが正しいのか否かも検討していきます。

投稿日:2022/03/08 08:39 ID:QA-0113072大変参考になった

回答が参考になった 0

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