24時間勤務後の休みの賃金について
いつも勉強させていただいております。
当社冬期に除雪業務をしております。
大雪の場合など、朝8時出勤後、24時間連続(食事休憩あり)で作業にあたる場合があります。
その場合、
①賃金の支払いは、8時から17時(1時間休憩)を通常賃金、17時から翌8時までを割増賃金25%(深夜22時から5時は+25%で50%割り増し)の支払いで良いか。
②24時間勤務後の明休み、とその翌日の休みの賃金の支払いの必要の有無。
③ ②のような休日の付与方法が正当かどうか。
以上の点をご教授お願いします。
投稿日:2022/03/04 11:22 ID:QA-0112981
- STDYkmさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおりです。
②2日間は働いていないので、賃金の支払いは不要です。
③夜勤あけ日と次の日、休日としても問題はありません。ただし、夜勤あけ日は24時間ありませんので、年次有給休暇とすることはできません。
投稿日:2022/03/04 16:26 ID:QA-0112991
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/07 15:42 ID:QA-0113060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、日を跨いで継続する労働時間は前日の労働時間扱いとなりますので、ご認識の通りです。
②、③につきましては、当人の健康への影響を考慮しますと夜勤明けに関しては直接法的義務まではございませんが休みとされるべきといえます。また、その翌日については次の所定休日が近接していれば付与される必要はないでしょうが、当人の疲労度合いも踏まえた上で判断されるのだ妥当といえるでしょう。そして、会社側で休むよう命じられた場合には通常の賃金支給をされるべきです。
投稿日:2022/03/04 19:50 ID:QA-0113000
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/07 15:42 ID:QA-0113061大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① それで大丈夫です。
② 賃金は発生しません。
③ 正当です。
休日は午前0時から午後12時までの暦日単位で与えなければならず、明けの日はすでに24時間を切っているため休日として機能せず、翌日に休日を与えることになります。
投稿日:2022/03/05 09:29 ID:QA-0113015
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/07 15:42 ID:QA-0113062大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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