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有期契約者の給与設定について

有期契約の派遣社員の給与設定について相談となります。
派遣先の変更により稼働時間が増えるため月給をアップで検討しています。
月の給与はアップするのですが、稼働時間が長くなる関係で、時間外単価が下がってしまいます。
このような状況設定は不利益改定になりますでしょうか?

現状 
 給与320,400円/月
 稼働19.66H/月 7.75H/日
 残業単価 2,628円H

変更
 給与339,400円
 稼働20.5H/月 8.0H/日
 残業単価 2,587円/H

アドバイスお願い致します。

投稿日:2022/02/28 18:50 ID:QA-0112764

たかもとさん
宮城県/その他業種(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与が上がるとしましても稼働時間が増える事自体が不利益変更に該当する事になります。

但し、文面内容であればさほど大きな不利益とまでは言い難いですので、変更事情を説明された上できちんと労働条件を提示される事で当人の納得も得られるものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/01 09:20 ID:QA-0112791

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き、最終的な結論を出していきたいと思います。
もう一点教えて頂きたいのですが、今回のケースは有期契約で今の契約が満了で終了、それに伴い新しい条件を提示しようとしています。
当方の考えとしては、『条件が変わりますが新しい内容で契約を結びますか?』といいうスタンスであくまでも本人同意の上で進めるつもりです。
このような場合でも不利益改定とみなされる可能性はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/01 13:39 ID:QA-0112813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

不利益変更とは、社員にとっての労働条件切り下げを指しますので、時給減額という明らかな条件の切り下げは不利益に該当するでしょう。

投稿日:2022/03/01 09:28 ID:QA-0112793

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定方式なのか、派遣元先均等均衡方式なのかによりますが、

時間単価が下がるというのは不利益変更となります。

派遣元先均等均衡方式でない限り、
時間単価は下げることなく、稼働時間の分だけ給与はアップさせる必要があります。

投稿日:2022/03/01 11:29 ID:QA-0112807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、今回が初めてまたは3回程度までの更新となる場合ですと、改めての条件提示で問題ないものと考えてよいでしょう。

これに対し、既に同じ労働条件で何度も反復更新されているような場合であれば、当該労働者が次回も同じ処遇になる事を期待するのは当然ですので、同様の労働条件を提示されるのが妥当といえるでしょう。御社事情でそれが困難の場合ですと、不利益変更の場合と同様に丁寧な対応が必要といえます。

投稿日:2022/03/01 19:59 ID:QA-0112830

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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