入社時に提出すべき書類について
以下、ご教示いただけますでしょうか。
10月に、アルバイト職の者を採用いたしました。
弊社では、入社時に身元保証書を提出させておりますが、このアルバイト職の者については、再三の督促にも関わらず、書類を提出してきません。
※身元保証書には、保証人の署名かつ保証人の印鑑証明書を添付させています
弊社の就業規則上では、身元保証書を提出するよううたっておりまして、就業規則の「懲戒」の項目においても、「会社の諸規定、指示等に違背したとき」に譴責~降格する旨を記載、「会社の人事上の命令に従わない」際に懲戒解雇することを記載しています。
この場合、書類を提出しないことにより、当該アルバイトの者を解雇できますでしょうか。
また、解雇可能だとした場合であっても、懲戒解雇とすることは難しいのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/06 17:14 ID:QA-0011266
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則を本人に周知させていたとすれば、会社の業務命令に従わなかったものとして規定に基き解雇が可能でしょう。
判例でも、身元保証書を提出しなかったことを理由にいわゆる即時解雇を行った会社の処分は正当であるとされています。
但し、保証書未提出自体が極めて悪質な行為とまでは言い難いですし、アルバイト社員という点も考慮しますと、解雇予告を行った上での普通解雇の方が妥当という見方も出来ます。
当該社員の勤務態度等、他の面も考慮した上で検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/06 19:46 ID:QA-0011272
相談者より
ご回答くださいまして、ありがとうございます。
なお、判例について詳細教えていただくことは可能でしょうか。(判例名で結構でございます)
投稿日:2008/02/06 19:57 ID:QA-0034528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
文面の判例ですが、「シティズ事件」で東京地裁(第2審)における平成11年12月16日の判決になります。
尚、第1審の東京簡易裁判所では提出を求めた時期が遅かったこと、及び重大な悪質性が無いことから解雇予告が必要との判断でしたが、第2審では金融業での身元保証の重要性も考慮の上で即時解雇を認める逆転判決が下されています。
こうした判決の主旨からも、ご相談の件の場合には普通解雇の方が適切といえるかもしれません。
投稿日:2008/02/06 21:57 ID:QA-0011278
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご対応くださいましてありがとうございました。
投稿日:2008/02/07 11:51 ID:QA-0034533大変参考になった
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