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変形労働時間制について

1年単位の変形労働時間制の協定を結んでおります。
だんだん頭が混乱してきたので、助けてください。

振休も代休も取らない、休日出勤の場合は、
割増賃金(×1.25 ×1.35)を1日分、残業もすれば、その分も支払っています。

翌週以降に代休を取る休日出勤をした場合で、
その週が40Hを超えた時の、計算方法なのですが…

1日所定労働時間 7.5H

届出をしているカレンダーの、週の労働時間が、
土曜日も交代で勤務の為、6日(月~土)で45Hの週もあれば、
5日(月~金)で37.5Hの週もあります。

週37.5Hの週の、土曜日に休日出勤して(翌週代休取得)、
その週の労働時間が45Hになり、40Hを超えると思いますが、
この場合は、どの部分を割増賃金として支払うのが正しいのか、
計算方法を教えてください。

私自身の、考え方がそもそも間違っている気もしています。
どうか、ご教示願います。

投稿日:2022/02/22 14:19 ID:QA-0112610

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても当初の勤務予定を超える労働時間が発生した場合には、1日8時間または週40時間を超える場合時間外労働割増賃金の支払義務が発生します。そして、法定休日を除く休日の勤務に関しましては、こうした時間外労働へ計上される事になります。

そして、代休を取得されてもこうした時間外労働の事実は消えませんので、当事案に関しましても週40時間を超えた5時間分についての時間外割増賃金(×1.25)について支払が必要となります。

但し、月給制で同じ賃金支払月内で代休を取得されますと、代休取得された時間分の基本賃金部分(×1.0)については相殺されますので支払不要となります。

投稿日:2022/02/22 15:27 ID:QA-0112620

相談者より

ご回答ありがとうございます。
その週ごとに見て、休日出勤することにより40H超えたら、実労働時間数-40Hで、×0.25すればいいということでしょうか…?

投稿日:2022/02/22 16:44 ID:QA-0112629参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

カレンダーの週所定労働時間が37.5hの方が土曜出勤して45hになった場合には、
2.5hは通常単価、5hは1.25の割増賃金の支払いが必要です。

カレンダーがもともと45hの方は割増賃金等は不要です。

投稿日:2022/02/22 16:37 ID:QA-0112626

相談者より

ご回答ありがとうございます。
正直、いまだ、混乱中です…

投稿日:2022/02/24 10:27 ID:QA-0112660参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「その週ごとに見て、休日出勤することにより40H超えたら、実労働時間数-40Hで、×0.25すればいいということでしょうか…?」
― 先の回答の通り、同じ賃金支払期間内での代休取得であればご認識の通りになります。

投稿日:2022/02/22 20:43 ID:QA-0112640

相談者より

いつもありがとうございます。
色々なパターンがあるので、いまだ、混乱中です。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/24 10:30 ID:QA-0112661参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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