無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外(残業代)の計算について教えてください。

宜しくお願いします。

年間休日日数110日
年間労働日数2080時間
月所定労働時間173.33円
月平均労働日数 21.25日
固定残業時間40時間
と決まっています。

Aさんが欠勤をしたため
給与内訳が
月給 189,100円
時間外 61,800円
となっており、自分なりに
1日の給与・時給・1時間残業の時給に
ばらして考えたところ

①時間給 189,100円÷月所定労働時間173.33
 =1,091円
②残業代 ①の1,091×1.25=1,364円
となりました。法廷内残業は今回は考えません。

そうすると、固定40時間分なので
54,560円となりますが
上記の記載のとおり、時間外手当は、61,800円と
なっています。

これが何故こうなってるのか、誰にもわからず
頭を抱えてしまっています。
こういった場合、時間外(固定40時間)61,800円から
逆算して61,800円÷40時間=1,545円(1時間あたり残業代)とするのか、それとも
月の所定労働時間等が決まっているので
私が記載した①と②のような計算式で今後計算するのか
これの正解はどのようになるのでしょうか?
ご教授お願い致します。

投稿日:2022/02/21 11:33 ID:QA-0112540

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

40時間分の固定残業代については、文字通り固定になりますので、事前に根拠となる計算式で計算しているはずです。

手当も計算式に含まれますので確認してください。

また月平均所定労働時間が173.33hでは法定労働時間を超えています。
365日ー110日=255日
2080h/255=8.156hで1日の法定労働時間を超えています。

昨今、労基署の調査では、必ずチェックされますので、再確認してください。

投稿日:2022/02/21 14:01 ID:QA-0112550

相談者より

ご回答・ご指摘
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 11:23 ID:QA-0112592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業制に関しましては、法令で定められたものではなく、会社が任意で対象となる残業内容や時間数等を決めて運用するものになります。

従いまして、固定残業代の支給額につきましても、支給されている御社で分からないというのは通常あり得ない事ですし、誰がいつ何故その支給額と決められたのか不明というのでは労務管理の重大な不手際といえるでしょう。そして部外者の当方では、単純な計算間違いでもない限り知る由もございません。

対応としましては、残業単価に計上されていない手当等がないか、或いは一部休日労働割増(×1.35)も含まれていないか等詳細確認されると共に、どうしても不明の場合には会社内で今一度検討され原則通り月所定労働時間を基準とした残業代で計算されるのが妥当といえるでしょう。但し、それによって現行の固定残業代が減りますと労働条件の不利益変更に当たりますので、当人に事情を説明され原則同意を得られた上で措置を採られる必要がございます。

投稿日:2022/02/21 18:15 ID:QA-0112565

相談者より

ご回答とご助言
どうもありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 11:24 ID:QA-0112593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠管理は労務管理の基本中の基本であり、その計算根拠が不明という事態はきわめて危険な状態です。経営責任が問われ代表取締役の責任となります。

今さら過去の経緯を探せないのであれば、この際貴社としての方針を定め、新たな方式をこの際確立するべきではないでしょうか。労基など所轄から指摘されてからでは遅すぎますので、一刻も早く対応すべきです。
すべて社員有利な条件設定が出来なくとも、個別同意を取ることで、不利益変更も選択肢にはなります。
いずれにしても付け焼き刃で対応するような事態ではありませんので、ぜひ経営判断をして下さい。

投稿日:2022/02/22 09:55 ID:QA-0112577

相談者より

ご回答
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 11:25 ID:QA-0112594大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料