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産育休前の査定による、産育休復帰後の基本給減額について

産前産後休業・育児休業中の給与等の取り扱いについて、現在当社では下記(現規定)の通り規定しています。男女の賃金格差を縮小するべく、下記(改定したい内容)の通り見直しを検討しています。

(現規定)
賃金改定のタイミングで産育休中の場合は、賃金改定はおこなわない。ただし、復帰後の給与は産育休前の金額を下回らないこととする。

(改定したい内容)
賃金改定のタイミングで産育休中であっても、産育休前の勤務期間で賃金改定の要件を満たしている場合は賃金改定をおこない、復帰後の給与で金額を変更する。

【質問①】
このとき、賃金改定の査定によっては、復帰後の給与が従前の金額より減額される可能性があります。産育休前の査定結果による減額となりますが、法的な問題はございますか?

【質問②】
上記(改定したい内容)で規定した場合に、想定されるリスクはございますか?

投稿日:2022/02/16 11:16 ID:QA-0112398

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

査定期間中の産前産後休暇等の期間は人によって異なりますので、

問題があるとはいえませんが、

賃金減額の理由が、産前産後休暇等を取得したことではなく、別な理由によるということを
公正明大に説明できるようにしてください。

投稿日:2022/02/16 15:37 ID:QA-0112402

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 09:09 ID:QA-0112427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現規定で保障されている産休前の賃金額が維持されない可能性が生じますので、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。それ故、変更に関しましては労働者の同意を得る事が原則必要となります。

仮に同意を得られずに変更された場合ですと、変更内容について異議を申し立てられ訴訟に至る等の労務リスクが生じる可能性がございますので、労使間で真摯に協議の上決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/02/16 20:34 ID:QA-0112415

相談者より

回答ありがとうございました。
改定の目的は「男女間の賃金格差の是正」ですので、『査定により昇給することはあるが、休業前の金額を下回ることはない』と定められるように社内調整をしてみます。

投稿日:2022/02/17 09:11 ID:QA-0112428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

①法的には可能ですが、産育休を理由とした不利益取扱いは、ことに当局が眼を光らせている事項ですので、仮に客観的合理的評価によるものであったとしても、それを明確に証明説明できる対応が必要です。

②上記のように、明確で合理的評価基準を明示し、周知徹底しておく必要があり、現実問題として、そこまで客観評価ができるのかがリスクです。

投稿日:2022/02/17 21:17 ID:QA-0112467

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/28 10:06 ID:QA-0112730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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