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労働時間につき

この度、労務を担当することとなり就業規則等の見直しを行わなくてはならない案件が生じ、初めてご連絡させていただきました。
当社の業務の9割は親会社からの請負が前提となる中、年間の就業日を合わせておりました。
当社労働時間及び休日における就業規則記載事項は
労働時間:9:00~17:45 休憩:45分+15分(実働7.75時間)
休日:日曜日・土曜日(一部出勤有り)・国民の祝日・年末年始休暇・夏季休暇
親会社における記載事項は
年間総実労働時間:1912時間(9:00~17:45 休憩:45分 実働8時間)
休日:日曜日・国民の祝日・年末年始・夏季休暇・メーデー・その他
となっております。
当社には総実労働時間時間の定めが無く、以下の通り賃金規定に定められています。
・欠勤の控除は1/21
・割増時間単価の分母に158
以上を基にご質問させていただきますが来年度の就業日を決めるにあたり経営者から漠然と親会社より年間の労働時間が少ないので3日増やしまた再来年度については1日の労働時間を8時間(親会社同様)にすると言われました。

実際にこの職務に就くまでは年間の労働時間は気にすることなく慣例的に親会社と同日働くものと考えておりましたが賃金増もなく時間数の増加は妥当なのでしょうか?
当社は組合がなく労働者代表も熟知していないことからこのまま素通りした際、本来の正しい改定手順としてはどのような段取りとなりますでしょうか?また労働時間が実態と合わないと思われる中で就業規則の見直し説明で労働者に承認されるよう注意する点は如何なるものか教えていただけますようお願いいたします。

投稿日:2008/02/05 15:01 ID:QA-0011236

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働時間増

労働時間だけ増えて、賃金が変わらないということは、労働条件の引き下げにあたります。
よって、労働者が納得しない場合には、
労働条件を変更すべき必要性と合理性がないと、就業規則だけを変えても無効となります。
(裁判所判例法理)

投稿日:2008/02/05 19:39 ID:QA-0011240

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 19:39 ID:QA-0034512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

合意・説明プロセスが重要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

御社の今回の措置は、年間休日について3日程度のことですので、著しい不利益変更とまでは言えないと思われます。
したがって、社内のコンセンサスを十分に取っておけば、大きな問題は生じないでしょう。
具体的には、就業規則変更までに、半年間程度の説明・周知期間を設け、その間、管理職や一線社員の方に順次説明理解を進めていくのが適切でしょう。
できれば、労働時間増加に代わる対償的措置(※例えば、有給休暇の増加や、長期休暇制度の新設等)をセットで構想し、合わせて周知を進めていけば、なお効果的でしょう。
なお、上記のような配慮は、同時に判例法理における「合理性」の確保にもつながります。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/05 21:05 ID:QA-0011243

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 21:05 ID:QA-0034515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

合意・説明プロセスが重要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

御社の今回の措置は、年間休日について3日程度のことですので、著しい不利益変更とまでは言えないと思われます。
したがって、社内のコンセンサスを十分に取っておけば、大きな問題は生じないでしょう。
具体的には、就業規則変更までに、半年間程度の説明・周知期間を設け、その間、管理職や一線社員の方に順次説明理解を進めていくのが適切でしょう。
できれば、労働時間増加に代わる対償的措置(※例えば、有給休暇の増加や、長期休暇制度の新設等)をセットで構想し、合わせて周知を進めていけば、なお効果的でしょう。
なお、上記のような配慮は、同時に判例法理における「合理性」の確保にもつながります。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/05 21:05 ID:QA-0011244

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 21:05 ID:QA-0034516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容からははっきりしませんが、就業規則上の労働時間が御社の実態と合っていないようですので、これまで現実には親会社と同じ勤務日数及び労働時間で就労させていたのでしょうか‥

仮にそうであり、加えて労働者がそうした事実について知らされていないということになりますと、就業規則が全く守られていないということですので、場合によっては事実が判明した際に過剰労働分の賃金支払請求(※時効にかからない過去2年分)をされる可能性もあるでしょう。

御社における労使関係全体が非常に良好であれば、これまでの経緯・事情を十分に説明した上で現状追認の方向で就業規則改正を行うことで対応も可能といえますが、そうでない場合は何らかのトラブル発生の可能性も否定できません。

ともあれ、早急に違法状態を解消しなければなりませんので、代替措置も含め不利益変更分を緩和する等の措置を検討した上で、会社側のみで一方的な決め方はせず、労使間で十分に話し合って合意を得るように努力すべきです。合意に関しましては、何よりも正直に事情説明を行うこと・そして「変更ありき」といった強圧的な態度を採らず、経営者案を修正することも選択肢に入れる中で、労使が協力し一体となって問題解決に当たるような雰囲気作りをすることが重要というのが私共の見解です。

投稿日:2008/02/05 23:28 ID:QA-0011247

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 23:28 ID:QA-0034519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答追加いたします

上記回答について、現状では労働日・時間数につき御社就業規則を守られている場合には、田添様ご指摘のように、変更への配慮措置を採りながら十分時間をとりつつ就業規則改正を勧められるとよいでしょう。

いずれにしましても、労使間での誠意ある協議にて合意を得ることが最も重要ですし、不利益変更であっても業務上やむを得ない場合にはそういった手段で解決が可能です。

但し、休日増・労働時間短縮の要請は時流でもあり、多くの従業員も希望する労働条件であるといえます。

安易に本社と合わせて労働時間を増やすという考え方には正直疑問を感じておりますので、出来ればそういった点も経営者様に進言された上で幅広い見地から変更問題を検討して頂ければ幸いです。

投稿日:2008/02/05 23:45 ID:QA-0011249

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 23:45 ID:QA-0034521大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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