2社以上から給料発生の場合の社保
お世話になっております。
当方、最近労務担当になりまして、力不足で分からないため、
こちらに投稿させていただきます。
親会社・子会社あわせて3カ所から給与(役員報酬)が発生する場合の
社保手続きについて教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/09 11:20 ID:QA-0112230
- すすみさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員報酬が発生していれば、
代表取締役は、「二以上勤務届」が必要です。
代表取締役以外の役員の場合には、役員会議に参加していれば、「二以上勤務届」が必要です。
二以上勤務届とは、
3ヵ所の事業所で保険に加入した上で、3ヵ所から、被保険者である役員自身が一つを選択事業所として選択し、他を非選択事業所として届けます。
今後の手続きは原則として、選択事業所管轄の年金事務所で行いますが、社会保険料については、3ヵ所の役員報酬の総額を3ヵ所の役員報酬額により、按分して納付することになります。
投稿日:2022/02/09 15:10 ID:QA-0112242
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
今回、新規適用届も併せて、手続きを進める予定でしたので、いろいろと分からないことが多かったのですが、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/09 18:37 ID:QA-0112258大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
分かり易い例を挙げます。
2社で勤務をし、内1社のみが社会保険の加入要件を満たす場合は、その会社でのみ社会保険に加入すればよく、手続きや保険料、給付の取り扱いなどは1社勤務の場合と同じ扱いになります。
対して、2社共に社会保険の加入要件を満たす場合は、両社で資格取得手続きを行う必要があり、要件を満たした日の翌日から10日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を提出します。
健康保険の保険者や厚生年金保険の管轄年金事務所が、それぞれの会社で異なる場合は、いずれか一つの保険者または管轄年金事務所を選択し、被保険者本人が届出(選択した会社経由)を行い、選択した会社(選択事業所)を管轄する保険者が保険関連業務を一括して行います。
保険料については、2社での賃金の合算額をもとに標準報酬月額が決められ、各社ごとの賃金で按分するため、例えば、A社から20万円、B社から10万円の賃金を得ていた場合、合算した30万円で標準報酬月額が決定され、これに対応する保険料が3万円だとすれば、保険料も2:1に按分されて、A社で2万円、B社で1万円をそれぞれ納めることになります。
要するに、2カ所以上の会社に雇用される場合でいずれも社会保険の加入要件を満たす場合は、それぞれの会社で資格取得届を提出する必要があり、この場合、いずれか一つの会社を選択事業所として届出をし、選択する会社を管轄する保険者によって一括して業務が取り扱われるということです。
参考になりましたでしょうか。
投稿日:2022/02/10 10:03 ID:QA-0112266
相談者より
オフィスみらいさん
ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく、参考になりました。
1点お伺いしたいのですが、3カ所のうち1カ所(仮名称:A社)は従業員としての報酬でこちらは社保も労働保険も該当しない予定です。
A社については二以上届等の手続きは必要ないとう認識で間違いないでしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/10 11:01 ID:QA-0112270大変参考になった
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