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雇用契約前でしたが、音信不通

お伺いしたいのですが、採用の旨を、口頭で伝え出社日初日は、業務の確認顔合わせ、2日目は遅刻があったが出社あり。
3日目より、音信不通となりました。

雇用契約は、本社発行手続きの関係で、出勤時のスケジュールでしたが、まだ結べておりません。

現状では、音信不通となり、勤務を継続したいのか?辞めたいのかもわかりかねております。

その方も、やっぱり来てみて、違うなと辞めたい意思があるのではと察しますが、雇用契約についてもですが給与支払口座の登録も行われておらず、合計約10時間程度の勤務時間分の給与について支払手続きが結べていない場合、支給方法はどうしたらよいのでしょう?

書面にて雇用契約が結べていないが、10時間程度出社があった場合、の対処法をお伺い出来ますと幸いです。

投稿日:2022/02/07 19:06 ID:QA-0112157

木の実さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書または労働条件通知書といった労働条件が明示された文書の交付は必須ですので、出社時に渡せるようあらかじめ準備されておく必要がございます。また、退職希望であれば併せて御社規程に基づき退職届等も記入してもらえばよいでしょう。

そして、契約書等の文書が渡されていなくとも勤務された分の賃金は当然ながら支給されなければなりません。賃金は法令上手渡しが原則ですので、こちらも併せての準備が必要です。

今後も尚音信不通が続くようでしたら、電話のみならず自宅を訪問する等で接触の努力をされる事が必要といえます。

投稿日:2022/02/07 20:47 ID:QA-0112159

相談者より

早速のご回答を頂き、大変ありがとうございます。
大変勉強になりました。

以後そういった事案にならない為にも、しっかり準備態勢を改めてまいります。

接触を試み、書面での連絡併せて行ってみます。

投稿日:2022/02/08 14:55 ID:QA-0112188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

こうした無責任な行動は残念ながら予見することができません。一方、今回だけで無く今後もあり得る事態といえます。
採用時に、こうした事態を想定し、給与関係振込み先情報などすべて把握しておけば、こうした人物ともすばやく手を切ることが可能ですので、無駄な時間とエネルギーを費やさずに、次の手当に進むことができます。

無断欠勤で退職と見なすこと、不服あれば給与振込先と同時に配達証明などで通知し、いつまでに返信なき場合は払えないことを通知すべきでしょう。最終的には時効まで給与を預かっていなければならず、たいへん手間でばかばかしい作業です。
採用面接含め、ぜひ今後の反省として情報共有などされると良いと思います。

投稿日:2022/02/08 00:08 ID:QA-0112162

相談者より

早速のご回答を頂き、大変ありがとうございます。
大変勉強になりました。

以後そういった事案にならない為にも、しっかり準備態勢を改めてまいります。

電話の応答も無く、LINEも返信がありません。こういった行動についての予見は、難しいですが、迅速な対応を心掛け、改めてまいります。

投稿日:2022/02/08 15:01 ID:QA-0112189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法務局への供託も可能

▼契約が成立しているのか否か、不明瞭な点もありますが、後日、会社が不利な立場に置かれないように、法務局(地方法務局またはその支局など)の供託所へ供託することも可能です。

投稿日:2022/02/08 11:13 ID:QA-0112169

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。

>契約が成立しているのか否か、不明瞭な点もありますが

と記していただきました通り、そこの部分についての皆様のご指摘を伺え、改めてしっかり対処するべきことができていなかったことも明確になりました。

お伺いしたいのですが、法務局へ供託するに関しては、少額でも可能なのでしょうか?

投稿日:2022/02/08 15:11 ID:QA-0112191大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合の処理方法としましては、賃金はいわゆる「取立債務」ということになりますので、本人が会社に取りにくればいつでも支払える状態にしておくことで大丈夫です。

法務局に供託(弁済供託)するという方法もあります。

投稿日:2022/02/08 11:50 ID:QA-0112173

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇入れ時に労働条件は明示する義務がありますので、
働く前に雇用契約を結んでいないというのは、会社の落ち度になります。

次に、音信不通ということですが、雇った以上、安否確認も含め、電話、メール、自宅訪問等行った方がよろしいでしょう。

賃金は、音信不通が続き、口座がわからなければ、払いようがありません。
供託までするか、音信できた時点で支払うか、会社でご判断ください。

投稿日:2022/02/08 11:54 ID:QA-0112174

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

供託金限度

▼金額の多寡は問われないと思います。

投稿日:2022/02/08 16:44 ID:QA-0112194

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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