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賃上げの対象社員について教えてください

現在、春闘での賃上げのニュースが出てきておりますが、この賃上げの対象者は明確になっているのでしょうか。
組合員と管理職と合算しているのか、組合員だけなのかです。合算した場合と単独で組合員のみの場合で率が異なると思いますので教えていただけますでしょうか。厚生労働省の資料でも明記されておりませんでした。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/06 10:21 ID:QA-0112120

次郎555さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

詳細は、ネット検索、業界紙等の活用が必要

▼一般紙で報じられている「賃上げ」内容は、平均的な読者層を対象に、出来るだけ身近な問題として興味を引くように作成されています。
▼従い、組合員と管理職の区分、業種別、企業規模別に報じられることは、極めて、稀です。詳細を知るには、ネット検索、業界紙等の活用が必要です。

投稿日:2022/02/07 11:02 ID:QA-0112126

相談者より

回答ありがとうございます。
一律の定義があるわけではないということですね。理解いたしました。

投稿日:2022/02/07 14:59 ID:QA-0112141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

各労組に直接確認したものではありませんが、本来は自労組組合員のための賃上げのため、組合医に賃金だと認識していたのですが、非組合員の給与も準じて改変されることが多いため、組合員だけのデータであっても全体の賃金動向を示すため取り上げられるのだと思います。

投稿日:2022/02/07 11:58 ID:QA-0112129

相談者より

ご回答ありがとうございます。
対象は組合員ですが、管理職も含めた賃金動向の参考値になるということですね。
理解いたしました。

投稿日:2022/02/07 15:01 ID:QA-0112142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして春闘の例に限らず労働組合と会社の間で書面で合意された内容につきましては、組合員の対してのみ適用される事になります。勿論、会社が任意で管理職等の非組合員に同じ労働条件を適用する事は可能ですので、対象者に関しましては一律に決まっておらず、個々の会社次第という事になります。

但し、例外としまして、同じ会社で全労働者の4分の3以上を組合員が占める場合ですと、全労働者に適用される事になります。

投稿日:2022/02/07 17:29 ID:QA-0112152

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
基本は組合員に対する賃上げ率であり、管理職への適用対応は会社次第ということですね。
理解いたしました。

投稿日:2022/02/07 19:02 ID:QA-0112156大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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