育児短時間勤務について
お世話になっております。
先日、職場のスタッフで初めて産休育休制度を利用することとなり、ご質問させていただいた者です。
改めて再度ご相談させてください。
該当スタッフは、産後4ヶ月頃から職場復帰を希望しております。
当院の就業規則には、育児短時間勤務は1日6時間と明記があります。
スタッフは、子供連れでの出勤を週1~2回、3時間程度、また在宅Zoom(テレワーク規定もございます)での会議参加や部下からの相談対応なども予定しております。
この場合、正社員のまま週5日×6時間勤務でなくとも、出勤が週1~2日×3時間、在宅テレワークが週2日×3時間などでも法的には問題ございませんか?。
ご教授の程よろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/02 21:21 ID:QA-0112022
- みゅう27さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回も回答させて頂きました通り、育児短時間勤務であれば正社員のまま利用が可能となります。テレワークや更なる時間短縮であっても、会社が認められた内容であれば差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/02/03 11:10 ID:QA-0112060
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
企業で認めるかどうかですね。
承知致しました。
投稿日:2022/02/06 01:30 ID:QA-0112117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職場復帰する場合、選択肢は2つあります。
・育児短時間制度というのは正社員の身分ということになり、
会社の規定が1日6時間としているのであれば、
今回のケースのようにそれ以外については、会社として断ることができます。
6時間未満の育児短時間勤務を認めるのであれば、規定も改定する必要があります。
・育児短時間としないのであれば、
正社員からパートに身分変更して、短時間勤務の雇用契約を締結するという選択肢があります。
正社員の身分としての育児短時間であれば、社会保険等は加入継続できますが、
パートに身分変更した場合には、正社員の3/4に満たないので資格喪失ということになります。
投稿日:2022/02/03 13:27 ID:QA-0112069
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
パートに転換するのであれば、いろいろと状況が変わるのですね。
承知致しました。
投稿日:2022/02/06 01:31 ID:QA-0112118大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法的な問題ではなく、その条件(希望)を御社が認めるか否かの問題になります。
労働条件は双方の合意に基づき成立するわけですから、御社が認めるのであればそれで大丈夫です。
投稿日:2022/02/04 07:36 ID:QA-0112077
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
条件を認めるかどうか、規定の変更なども視野に入れ進めて参ります。
承知致しました。
投稿日:2022/02/06 01:32 ID:QA-0112119大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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