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育児短時間勤務について

お世話になっております。
先日、職場のスタッフで初めて産休育休制度を利用することとなり、ご質問させていただいた者です。

改めて再度ご相談させてください。
該当スタッフは、産後4ヶ月頃から職場復帰を希望しております。
当院の就業規則には、育児短時間勤務は1日6時間と明記があります。
スタッフは、子供連れでの出勤を週1~2回、3時間程度、また在宅Zoom(テレワーク規定もございます)での会議参加や部下からの相談対応なども予定しております。
この場合、正社員のまま週5日×6時間勤務でなくとも、出勤が週1~2日×3時間、在宅テレワークが週2日×3時間などでも法的には問題ございませんか?。

ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/02 21:21 ID:QA-0112022

みゅう27さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前回も回答させて頂きました通り、育児短時間勤務であれば正社員のまま利用が可能となります。テレワークや更なる時間短縮であっても、会社が認められた内容であれば差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/03 11:10 ID:QA-0112060

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
企業で認めるかどうかですね。
承知致しました。

投稿日:2022/02/06 01:30 ID:QA-0112117大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職場復帰する場合、選択肢は2つあります。
・育児短時間制度というのは正社員の身分ということになり、
会社の規定が1日6時間としているのであれば、
今回のケースのようにそれ以外については、会社として断ることができます。
6時間未満の育児短時間勤務を認めるのであれば、規定も改定する必要があります。

・育児短時間としないのであれば、
正社員からパートに身分変更して、短時間勤務の雇用契約を締結するという選択肢があります。

正社員の身分としての育児短時間であれば、社会保険等は加入継続できますが、
パートに身分変更した場合には、正社員の3/4に満たないので資格喪失ということになります。

投稿日:2022/02/03 13:27 ID:QA-0112069

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
パートに転換するのであれば、いろいろと状況が変わるのですね。
承知致しました。

投稿日:2022/02/06 01:31 ID:QA-0112118大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的な問題ではなく、その条件(希望)を御社が認めるか否かの問題になります。

労働条件は双方の合意に基づき成立するわけですから、御社が認めるのであればそれで大丈夫です。

投稿日:2022/02/04 07:36 ID:QA-0112077

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
条件を認めるかどうか、規定の変更なども視野に入れ進めて参ります。
承知致しました。

投稿日:2022/02/06 01:32 ID:QA-0112119大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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