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請負先の情報入手

業務委託をしている請負先に対して、人数を指定して発注や支払いを行う事は法律違反であることは理解していますが、人数の情報・計画を請負先から入手することは問題ありますでしょうか?
目的や利用の仕方に依るのであれば、詳細を教えて頂ければ幸いです。

尚、弊社では以下の様に使いたいと考えています。

①弊社の事業計画にあわせた適切な要員計画が組まれてるかの確認
  ※ 特に複数事業間での業務量の変更に事前に対応できているか(配置、OJT等の事前教育を含め)
②請負費用の事業ごとの配賦に使用する為

投稿日:2022/01/31 11:26 ID:QA-0111857

管理部門責任者さん
佐賀県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

請負とは、仕事の完成に対して報酬を支払うことになります。

よって、請負事業主が労働者の配置等の決定等全て、自ら行うということになります。

請負先に対して、人数情報等求めると、
労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されてしまう可能性があります。

投稿日:2022/01/31 18:28 ID:QA-0111886

相談者より

ご回答ありがとうございます。可能性があるのは理解しているのですが、どのような場合にNGとなるのか、過去の例の様なものはございますでしょうか?

投稿日:2022/02/01 09:38 ID:QA-0111915参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負先とご相談の上で提供の同意を得られましたら可能といえるでしょう。

しかしながら、請負先の従業員の配置や教育等に雇用主ではない御社から口を挟むのは明白な越権行為ですので、あくまで参考資料としてご覧頂くのみとなる点に注意が必要です。

投稿日:2022/01/31 19:44 ID:QA-0111892

相談者より

ありがとうございます。

②の事業ごとのコスト配分については、参考になるだけですが、①の要員配置や教育計画などは、請負先事業者へ今後の事業変化を踏まえて対応が可能(業務量、スケジュール)なのかを確認させてもらい、協議することになると思います。こうした目的であって、請負先事業者と合意していれば問題ないと考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2022/02/01 09:41 ID:QA-0111916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①②ともに貴社基準に達していなければどうするのでしょうか。
貴社が指示して業務手順を変更するのであれば、請負ではなくなってしまいます。コンプライアンスに基づく成果を提供するのが請負契約ですから、内容など確認しなくとも当然問題なく作業がなされているはずです。
個別情報には触れず、コンプライアンスへの総体的な宣誓や保証などを求めることはもちろん問題ありません。

投稿日:2022/01/31 20:57 ID:QA-0111903

相談者より

ご回答ありがとうございました。

②の事業ごとのコスト配分については、事業ごとのコスト配分を決める為だけに参考にするだけです。

①の要員配置や教育計画などは、請負先事業者へ今後の事業変化を踏まえて対応が可能(業務量、スケジュール)なのかを確認させてもらい、問題を先方に認識してもらうことが目的になります。その上で人数配分等を変更する、教育を変更するといったことは請負先の責任となります。

投稿日:2022/02/01 09:45 ID:QA-0111918参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、御社に取りまして必要な事は「今後の事業変化を踏まえて対応が可能(業務量、スケジュール)なのか」、言い換えればきちんと依頼された業務を完結してもらえるかという事柄のみといえます。

つまり、確認要員配置や教育計画などは、あくまでそうした業務遂行の為の手段に過ぎず、先方が請け負われた業務に対する責任を果たす為にそのような手段を自ら計画し実行するのは当然ですので、そもそも御社がそうしたプロセスまで立ち入って確認される必要性はないものといえます。

投稿日:2022/02/01 09:54 ID:QA-0111921

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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