始業開始時刻前の健康診断に関して
お世話になっております。
弊社の始業開始時刻は8:40となっておりますが、健康診断を受診する
提携医療機関からコロナ感染防止による健診時刻の分散のため、7:40の
受診時刻を指定されました。
この場合、時間外勤務を1時間としなければならないのでしょうか?
それとも7:40~8:40の間の1時間は、時間外勤務と扱わずに
通常通り8:40から勤務を開始したものとして扱ってもよろしいので
しょうか?
投稿日:2022/01/25 13:42 ID:QA-0111677
- 人事の介さん
- 富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社に実施が義務付けらてている定期健康診断等であれば、やはり当該時間につきましては通常勤務扱いされるのが妥当といえます。
当事案の場合、コロナ対策での変更とはいえ、従業員に取りましては会社側の指示で時間外に受診させられる事に変わりございませんので、いわゆる早出残業扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/01/25 18:28 ID:QA-0111691
相談者より
ありがとうございます。
シフト勤務として扱うなどして、時間外賃金が発生しないように柔軟に対応したいと思います。
投稿日:2022/01/26 10:42 ID:QA-0111712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般健康診断は、会社としては受診義務、費用負担義務はありますが、
労働時間としての賃金支払い義務まではありません。
勤務時間内であれば、欠勤控除まではしませんが、
時間外の健康診断について時間外勤務とはしないという扱いが一般的です。
投稿日:2022/01/25 18:51 ID:QA-0111693
相談者より
ありがとうございます。
シフト勤務として扱うなどして残業手当が出ない方向で対応したいと思います。
投稿日:2022/01/26 10:45 ID:QA-0111713参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要はこの1時間が、労働時間にあたるか否かという話になります。
労働時間とは、使用者の指揮監督下に置かれている時間をいい、健康診断の受診が、労働者の任意ではなく、使用者の指示により義務として課せられているのであれば、指揮監督下にあるものとして労働時間にあたり、賃金が発生します。
投稿日:2022/01/26 07:28 ID:QA-0111705
相談者より
ありがとうございます。
シフト勤務として扱うなどして残業手当が出ない方向で対応したいと思います。
投稿日:2022/01/26 10:45 ID:QA-0111714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
受診時間は勤務と見なさなければならない義務はありませんが、社員にしてみれば業務命令なのに欠勤で給与を引かれるのには抵抗があって当然です。それゆえ通常は勤務時間中に受診させるのが一般的です。
本件はコロナという特殊事情もある一方、早朝出勤という重い負荷を社員にはかけますので、残業割増し無しの通常勤務時間にしてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/01/26 10:18 ID:QA-0111710
相談者より
ありがとうございます。
シフト勤務として扱うなどして、時間外賃金が発生しないように柔軟に対応したいと思います。
投稿日:2022/01/26 11:34 ID:QA-0111715参考になった
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