夜勤明けの休日
お世話になっております。
夜勤明けの休日扱いについてお聞きします。
例えばある日の22:00から翌日の7:00まで勤務した場合、夜勤明け当日は公休日にならないと理解しています。法定休日を取る場合は翌々日を休みにする必要があると認識しています。
しかし、グループ事業所の担当者が労基署に確認したところ24時間あけば問題ないとの返答を得たそうで、翌々日の9:00から勤務させ、翌日を公休として対応しております。
お聞きしたいのは上記対応はシフト制の交代制勤務の例外の場合かと思いますが、この「交代制」の認識が明確ではなく、お教え頂けますでしょうか。
私の認識では予め複数のシフトのパターンを作って、複数名で交代で勤務する場合との認識だったのですが、1名でもシフトのパターンを作れば問題ないのでしょうか。
当方では年間変形労働制を取っており、就業規則でシフト制による勤務と定めておりますが、勤務パターンは定めておりません。夜勤は繁忙期においてのみ夜勤担当者がおり、業務進捗により夜勤を行います。開始および終了時間のパターンは明確には定めていないですがだいたい22:00~7:00で時々9:00まで残業がございます。また夜勤ばかりではなく、月間で日勤6割、夜勤4割となっています。
お手数ですがご教授頂けますでしょうか。
投稿日:2022/01/22 19:40 ID:QA-0111602
- ブリッツさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題は、労基署に対してどのように確認をしたかということです。
休日については、行政解釈では原則として暦日休日制(午前0時から午後12時までの24時間)をとっておりますので、ご認識のとおり、22:00から翌7:00まで勤務した場合、夜勤明け当日は休日とはならず、翌々日に休日を与えなければなりません。
例外としまして、例えば8時間3交替制などの場合で番方が一定期間ごとに交替するような場合であれば、次の要件に該当すれば、勤務終了後に継続24時間の休息を与えればよく、当該継続24時間を休日として取り扱ってよい。(昭63.3.14 基発150)としています。
① 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
② 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
投稿日:2022/01/24 11:47 ID:QA-0111622
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
労基にどう説明したのか気になりました。
当方の担当者が説明を省いたか、聞いた話のどこかを省いたのかの可能性がありそうです。私自身知識が曖昧でしたのでご回答頂き自信がつきました。改めて確認します。
投稿日:2022/01/24 23:22 ID:QA-0111653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に個人的なシフトで夜勤のパターンを決めているだけでは、規則的な交代制には該当しないものといえます。
従いまして、原則としまして連続24時間で夜勤明け休日とする事は認められないものといえます。労基署の回答内容については不明ですが、本当に問題ないと言われたのであればその理由について直接担当の監督官にお尋ねされるとよいでしょう。
投稿日:2022/01/24 12:36 ID:QA-0111626
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個人的なパターンでも該当するのか不安でしたが、ご回答で理解、確信できました。
どうしても労基に電話となると恐縮してしまいがちですが、自信もって確認してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/24 23:25 ID:QA-0111654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夜勤明けで24時間あければ問題ないのは、
24時間勤務を3人の交代制で行うケースである、いわゆる「番方制」に限られています。
繁忙期のみの夜勤は対象外となります。
投稿日:2022/01/24 13:18 ID:QA-0111630
相談者より
ご回答ありがとうございます。
簡潔に頂きましてありがとうございます。私も3交代制などと理解していたので1名でこれができるのか不安でございました。
繁忙期のみという考えでもダメなんですね。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/24 23:30 ID:QA-0111655大変参考になった
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