就業規則のコピーおよび外部持ち出しについて
ある管理職について、マネジメント能力不足が続き、改善指導によっても顕著な改善も意欲も見られなかったため、1/1付け降給降職の人事異動をしました。
本人は異論を唱え、労基署・労働局にも相談したようですが、会社への問い合わせに対する回答により、本人の責に帰するところが大きいと判断され、当該本人は孤立無援になり、結局受諾する旨メールを送ってきて、ことの決着はつきました。
然しながら、この際本人は就業規則を会社に無断でコピーして相談していました。当社の就業規則では、服務規程で
「社員が以下の行為をしようとするときは、あらかじめ会社の承認を得て行なわなければならない。
1.物品の購入をするとき。
2.会社の重要書類またはこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。」
と定めています。
会社としては、降格降給の件とは別の問題として、会社に無断でコピーし開示していた点は問題と考えていますが、この件で懲戒処分に処すことは可能でしょうか。
降給降格は、あくまで人事異動としており、懲戒処分ではありません。
(当社懲戒規定に「降格」自体の定めがありません)
処分とは言え、もっとも軽い「訓戒」を考えておりますが、この是非についてご教授のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/31 20:43 ID:QA-0111066
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒措置の見直しを
▼「常時10人以上」の労働者を雇用する使用者は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務を負っているので、本人のコピー提出に実効はありませんね。
▼懲戒規定に記載のない「降格」に代わり「訓戒」措置を講じるのは御社の判断です。これを機会に、懲戒措置の追加の是非を検討されては如何がですか。
投稿日:2022/01/04 10:25 ID:QA-0111078
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2022/01/04 19:59 ID:QA-0111119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールとして、就業規則を社外秘とし、無断コピーの禁止など定めるのは問題ありませんが、
そのことが直ちに懲戒処分おtなるかどうかは、無断コピーして何に利用したのかなど、その程度によります。
今回は、労基署等への相談に使用したということで、情報漏えい等ではありませんので、
懲戒処分というのは、合理的とはいえないでしょう。
投稿日:2022/01/04 10:35 ID:QA-0111079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2022/01/04 20:00 ID:QA-0111121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則は会社内部の重要文書ですので、無断で他者に見られるような持ち出し・コピー等を行う事は問題といえます。
但し、当事案に関しましては、労働基準監監督署へ相談する為だけにコピーされたのであれば、会社側に許可をもらえない可能性も考えられた上での行為と推察されますので、処分を科されないのが妥当といえるでしょう。仮に労基署に確認されて問題があるといった内容であってはならない事は言うまでもございません。
投稿日:2022/01/04 11:05 ID:QA-0111085
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2022/01/04 20:02 ID:QA-0111122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
労基への相談のためという理由であれば、会社の不合理さを示すためという合理性が考えられます。結果却下されたことですし、コピー禁止自体あまり意味のない規制ですので、懲戒は避けた方が良いように思います。
むしろ日頃の言動を注視し、そちらでの服務違反などを改善指導する方が現実的かと思います。
投稿日:2022/01/04 13:02 ID:QA-0111096
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2022/01/04 20:03 ID:QA-0111123大変参考になった
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