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平成17年4月から施行される育児・介護休業法の改正法について

12月1日に成立した育児・介護休業法の改正内容について知りたいのですが。子の介護休暇制度の創設がありますが、これは介護休業規程に含めるのでしょうか。また、有給・無給は事業主の判断に委ねるとなっていますが、現状はどうなのでしょうか。

投稿日:2004/12/14 14:10 ID:QA-0000111

雇用促進課さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

介護ではなく、看護休暇です。

 平成17年4月改正施行の育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者に対し、年間5日を限度として、傷病の看護のための休暇を権利として認め、併せて、休暇を申し出たこと、取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止を明確しました。
 具体的な要件などについては、省略させていただきますが、これまでも努力義務として規定されていたものを今回の改正でこれを義務化し、要件を満たした者からの請求があれば、事業主はこれを拒めないとするものです。
 

投稿日:2004/12/14 16:02 ID:QA-0000112

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