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看護休暇と介護休暇の有給

こんにちは、当社では法令の5日(無給)とは別に
年間20日の休暇(有給)を新設することで検討しております。
そこで、このような場合の規程例をご教示いただければと
思います。
規程は、育児・介護休業規程を改訂する予定です。

投稿日:2017/10/14 14:15 ID:QA-0072935

ベルリンガさん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程例につきましては御社就業規則の他の規定との整合性を図る必要もございますし、具体的な文面まで回答は出来かねる旨ご了承下さい。

参考までに申し上げるとすれば、法定5日分と特別20日分を明確に区分されることが重要であって、あとは特別20日分について御社が支給要件をどのように設定されるかを検討の上規定されるべきといえます。任意でかつ有給として定める休暇になりますし、安易に付与を可能としてしまいますと日数が多い事もあって部署によっては職場運営に支障を招く事態も考えられますので、現場の声も聴かれた上で慎重に判断されることが重要といえます。

投稿日:2017/10/16 11:17 ID:QA-0072948

相談者より

ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えずに
有給にします。

投稿日:2017/11/19 15:52 ID:QA-0073528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、同じ看護・介護休暇の中に、有給と無給を混在させるのは、管理も大変になりますし、どうかなとは思いますが、だめというわけではございません。規定例としては、様々考えられますが、現在の看護・介護規定を改定すればよろしいでしょう。

例えば、
3.前項の休暇は、20日間は有給とし、20日を超える5日間については無給とする。

ただし、子が2人以上の場合は、どうするのかも検討が必要です。法令では10日以上。

投稿日:2017/10/16 12:03 ID:QA-0072950

相談者より

ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えず有給にします。

投稿日:2017/11/19 15:53 ID:QA-0073529大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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