看護休暇と介護休暇の有給
こんにちは、当社では法令の5日(無給)とは別に
年間20日の休暇(有給)を新設することで検討しております。
そこで、このような場合の規程例をご教示いただければと
思います。
規程は、育児・介護休業規程を改訂する予定です。
投稿日:2017/10/14 14:15 ID:QA-0072935
- ベルリンガさん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程例につきましては御社就業規則の他の規定との整合性を図る必要もございますし、具体的な文面まで回答は出来かねる旨ご了承下さい。
参考までに申し上げるとすれば、法定5日分と特別20日分を明確に区分されることが重要であって、あとは特別20日分について御社が支給要件をどのように設定されるかを検討の上規定されるべきといえます。任意でかつ有給として定める休暇になりますし、安易に付与を可能としてしまいますと日数が多い事もあって部署によっては職場運営に支障を招く事態も考えられますので、現場の声も聴かれた上で慎重に判断されることが重要といえます。
投稿日:2017/10/16 11:17 ID:QA-0072948
相談者より
ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えずに
有給にします。
投稿日:2017/11/19 15:52 ID:QA-0073528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、同じ看護・介護休暇の中に、有給と無給を混在させるのは、管理も大変になりますし、どうかなとは思いますが、だめというわけではございません。規定例としては、様々考えられますが、現在の看護・介護規定を改定すればよろしいでしょう。
例えば、
3.前項の休暇は、20日間は有給とし、20日を超える5日間については無給とする。
ただし、子が2人以上の場合は、どうするのかも検討が必要です。法令では10日以上。
投稿日:2017/10/16 12:03 ID:QA-0072950
相談者より
ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えず有給にします。
投稿日:2017/11/19 15:53 ID:QA-0073529大変参考になった
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