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フレックスタイム制における残業命令について

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制における残業の在り方について質問です。

フレックスタイム制では、始業・終業時間を労働者に委ねるということから、出退勤時間の指定はできず、当然早出や残業命令、フレキシブルタイムにおける勤務拘束などはできないかと思います。

当社で話題となっているのが、緊急に対応が必要なプロジェクトなどが出た場合にフレックスタイム制だとどう対応すればよいのかということです。
労使協定では、業務の都合により一時的に適用除外とする旨を記載してあるとはいえ、それを濫用するようであればフレックスタイム制の主旨に反するということは理解しています。

そこで残業命令について確認していたところ、36協定を締結しているのであればその範囲で従業員を拘束することはできないのか?という疑問が生じました。36協定という一種の労使協定を締結している場合に、フレックスタイム制の従業員に対してその範囲で残業をお願いすることは可能なのでしょうか?

36協定とフレックスタイム制の主旨、どちらを優先とすべきなのか分かりませんでしたので、法的根拠と共に教えていただけますと幸いです。

分かりづらい説明となり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/12/20 16:24 ID:QA-0110794

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定とフレックスタイム制は各々別の事柄ですし、性質上もどちらを優先すべきといった類の問題とはなりえません。対応が必要とされる残業指示につきましては、36協定の範囲内で行うべき事は当然ですし、その上でフレックスタイム制にも合致している必要がございます。つまり、「どちらか」ではなく「いずれも」満たしていなければなりません。

従いまして、当事案に関しましても、36協定の範囲内だからという理由でフレックスタイム制の主旨に反する残業指示を出す事は認められないものといえます。

但し、フレックスタイム制であれば残業自体が全く出来ないという事ではございません。例えば特定のプロジェクトについて一定期間のうちに終了させるよう命じる事で、出退勤の自由を確保しながら必要に応じて残業も行うといった勤務態様は可能となります。

投稿日:2021/12/20 20:45 ID:QA-0110807

相談者より

非常にスッキリしました。ありがとうございました。

投稿日:2022/01/05 10:28 ID:QA-0111137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制であっても清算期間を超える時間は残業となりますので、
36協定が必要となります。

一方、フレックスタイム制では、残業命令は原則できません。

ですから、36協定があれば、フレックスでも残業命令できるというわけではありません。

緊急対応プロジェクトが、本人の裁量でできないようなプロジェクトであれば、
フレックスの対象から外すか、フレックスを解除してください。

ただし、その旨、労使協定でも規定しておく必要があります。

投稿日:2021/12/21 10:11 ID:QA-0110813

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/05 10:30 ID:QA-0111138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス制度

趣旨が全く異なるものを一緒にすることは人事政策的に無理だと思います。
緊急プロジェクトは残業と関係ありません。残業を命じるのではなく、課したタスクを期限までに終了できる人がフレックスの対象です。あるいはそうした業務進捗に関係ない作業量比例業務などもフレックスには適します。

しかし上長がいちいち業務時間まで指示したり管理しなければならない業務や能力ではフレックスは無理だと思います。フレックス制度は合う業務とそうでない業務がありますので、経営者が識別の上で対応すべきでしょう。

投稿日:2021/12/21 10:27 ID:QA-0110817

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/05 10:31 ID:QA-0111139大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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