労基に訴えるを口癖の社員を職場秩序を乱す理由で解雇できるか
ある社員は、何かと上司からの指示に対して反発、それが「電話一本を担当取引先顧客にしてほしい」などの件であっても、時間外の違法な残業の強制である、労働基準書に訴えるなどと声高々にほかの社員に同意を求めたり、会社の違法性を宣伝しています。また、休みのシフトを組む場合にも、自分の都合を優先、同僚から不満がでても、「調整の聞かない仕事を引き受ける会社が悪い、労基に訴える」などと、協調性が全くありません。
他の社員もうんざりしており、社内の雰囲気が悪くなってしまいました。労基署に訴えられても構わないので、協調性に欠け、利己的な態度を取り続ける社員に対して、懲戒解雇することは下記の手順を踏めば可能でしょうか?
就業規則の服務規律「勤務中は監督者の指示に従い、業務に精励するとともに、同僚とも協調して社業の発展に努めること。」に反する行為であることを示し、懲戒事由「本規則に定める服務規律に違反した」があり、この項目に社員が該当していることを説明。それでも改めなければ、懲戒解雇理由「懲戒に処せられたにも関わらず、懲戒に服する意思が認められないとき」にあたることを説明のうえ懲戒解雇をする予定です。
投稿日:2021/12/20 14:54 ID:QA-0110786
- 採用コナンさん
- 大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点を教えてください。内容は飲食店で勤務するアルバイトが不正を働き売り上げを着服した事実が発覚し、懲戒解雇を命じました。本人も... [2005/10/05]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。※懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇と... [2018/08/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、就業規則を根拠として、声高々にほかの社員に同意を求めたりすることについて、何がいけないのか、注意・指導するとともに、
本人が訴えている、違法な残業強制等、一度は話をよく聞き、違法でないのであれば、その旨、説明すべきでしょう。
それでも改めない場合に、いきなり解雇ではなく、懲戒規定に則り、戒告等から懲戒処分を重ねていってください。
解雇というのは、最終手段であり、不当解雇の訴え等、会社にとってもリスクがあります。
投稿日:2021/12/20 15:30 ID:QA-0110789
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労基署を持ち出してくると、正当な対応でも躊躇する場合があります。対象者の行為のどこが就業規則に反するのかを順をおって説明することが必要なこと再確認できました。
投稿日:2021/12/20 18:10 ID:QA-0110801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示のように、絶対に感情的な対応にならないよう、人事・管理・経営が一体となって、問題に取り組んで下さい。
>服務規律・・・に反する行為であることを示し
具体的にいつの、どんな行為か特定して下さい。
本人には服務違反行為を認めさせ、改善を誓約させる必要があります。その上で再度反すればさらに厳しい懲戒に進むというプロセスを重ねることで解雇も視野に入ります。
本人が自己主張することだけでは服務違反とまではいえない可能性もありますが、「声高々にほかの社員に同意を求めたり、」など、行動は上長が停止させる必要があります。
一方協調性や自分中心など、客観的に行為を証明できないことは、懲戒理由などに含めると徒に相手に反論材料を与えることになりますので、証拠能力の無いものや感情的な反発をいかに抑えて、冷静に対処できるかがカギです。
とにかく経営陣が一体感を持たなければ絶対に対処できませんので、会社ぐるみで対応して下さい。
投稿日:2021/12/20 16:02 ID:QA-0110791
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本件、会社ぐるみで組織だった行動が必要であること、たいへん参考になりました。
投稿日:2021/12/20 18:13 ID:QA-0110803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が業務に関わる指示をされるのは当然の措置ですし、従業員は労働契約に基づき指示に従う義務がございます。時間外労働につきましても、36協定及び就業規則で定めた内容の範囲内でかつ割増賃金も支給されているという事でしたら、違法な残業指示には該当しません。
従いまして、当人の主張は全く根拠が無い身勝手な内容といえますので、仮に労働基準監督署へ申告されても虚偽の申告でもされない限り取り合ってもらえないでしょう。
つまり、単に悪質かつ低レベルな脅しに過ぎませんので、これに対しては違法性は全くない旨お伝えをされ、文面内容に示されたような手続きで毅然とした対応を取られる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/12/20 18:12 ID:QA-0110802
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労基署を持ち出してくると、正当な対応でも躊躇する場合があります。こちらが毅然とした態度を示し、本人の行動が職場環境を乱していることをわからすよう対応させていただきます。
投稿日:2021/12/20 18:30 ID:QA-0110804大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点を教えてください。内容は飲食店で勤務するアルバイトが不正を働き売り上げを着服した事実が発覚し、懲戒解雇を命じました。本人も... [2005/10/05]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。※懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇と... [2018/08/16]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
解雇予告通知書と解雇理由証明書 30日以上の期間をもって解雇予告通知書を手渡し退職日をむかえた従業員がいます。その人から辞めることに合意していないが解雇理由証明書を発行してほしいとの連絡... [2012/12/21]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用していた方を、7月20日をもって解雇することに致しました。その時”解雇通知書”を出してくれと言われましたが必要でしょうか?必... [2005/06/21]
-
解雇通知書の解雇理由 従業員を即時解雇することとなりました。解雇通知書に記載する解雇理由ですが、ネットのひな型を見ると、「就業規則○○条△項□号による」などと書かれています。し... [2025/12/01]
-
懲戒解雇の実務について 就業規則の懲戒解雇に相当する事由が発生し、当該労働者を解雇予告なしに即時解雇したい場合でも労基署長の認定が必要とありますが、認定までの間処分保留できないよ... [2007/03/08]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。