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振替休日の割増について

相談NO001879に関連し もう1点お願いします。
振替休日は、振り替えられた元の休日が勤務日になり、休日出勤手当等の支払がなくなります・・・との回答をいただいたのですが、月~金の所定40時間勤務し更にその週の土曜日(振休)出勤すると25%割増の支払が発生すると聞いたように思うのですが(私の思い違いかも)、申し訳ありませんがご教示ください。

投稿日:2008/01/17 17:58 ID:QA-0011021

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

週単位での割増分支払は発生し得る

先ほどは、どの程度詳細レベルまで記載すべきか計りかねた点ご容赦下さい。

ご質問の点の、週単位で40時間越えた場合の、25%割増部分は、支払が必要です。
「休日出勤手当等の支払がなくなります」と申し上げたのは、法定上ないしは就業規則上の「休日割増」及び、割増前のいわゆる「1.0部分」の支払いが、なくなるという意味です。
 ※行政通達には、この点を含めた範例も記載されているものがあります。

なお、週単位で割増部分支払が発生する件については、土曜日に限らず、日曜・祝日その他の所定休日についても、基本的に同じ理屈です。

ご参考まで。

投稿日:2008/01/17 18:08 ID:QA-0011022

相談者より

 

投稿日:2008/01/17 18:08 ID:QA-0034423大変参考になった

回答が参考になった 0

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