振替休日の割増について
相談NO001879に関連し もう1点お願いします。
振替休日は、振り替えられた元の休日が勤務日になり、休日出勤手当等の支払がなくなります・・・との回答をいただいたのですが、月~金の所定40時間勤務し更にその週の土曜日(振休)出勤すると25%割増の支払が発生すると聞いたように思うのですが(私の思い違いかも)、申し訳ありませんがご教示ください。
投稿日:2008/01/17 17:58 ID:QA-0011021
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
週単位での割増分支払は発生し得る
先ほどは、どの程度詳細レベルまで記載すべきか計りかねた点ご容赦下さい。
ご質問の点の、週単位で40時間越えた場合の、25%割増部分は、支払が必要です。
「休日出勤手当等の支払がなくなります」と申し上げたのは、法定上ないしは就業規則上の「休日割増」及び、割増前のいわゆる「1.0部分」の支払いが、なくなるという意味です。
※行政通達には、この点を含めた範例も記載されているものがあります。
なお、週単位で割増部分支払が発生する件については、土曜日に限らず、日曜・祝日その他の所定休日についても、基本的に同じ理屈です。
ご参考まで。
投稿日:2008/01/17 18:08 ID:QA-0011022
相談者より
投稿日:2008/01/17 18:08 ID:QA-0034423大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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