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解雇予告について

以下3点教えていただけますでしょうか。

①解雇予告当日というのは、支給すべき手当の対象となる30日分の日数から引いてよいのでしょうか。
※例えば、1/21に解雇予告をするとして、1月末付で解雇する場合、当日を含めるのであれば(1/21~30の)10日間、含めなければ(1/22~30の)9日間が30日から差し引ける日数になるのかという趣旨です

②平均賃金について、他のサイトで「特殊な事案については都道府県労働局長が決定することになる」という文章があったのですが、都道府県労働局長が決定するケースというのは、どのようなケースがありますでしょうか。会社で計算してはまずいケースというのは殆どないと考えてよろしいですよね。

③解雇予告手当の支払いについて、解雇の事後になってしまった場合、日数分の金額を支払えば、期間は短縮されるものとして扱ってよろしいのでしょうか。
また支給すべき日(例えば、絶対に予告日の事前に支払わなければならないなど)は定められているのでしょうか。

以上、お忙しいところ大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/16 20:55 ID:QA-0011017

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇予告について各々回答させて頂きますと‥

①解雇予告の日数計算については解雇予告の翌日から起算して当日までを含めます。文面のケースですと、1月21日に解雇予告し、31日末付けで解雇ですので、22日から起算し31日当日までで10日間となります。従いまして、10日間を差し引くことになります。

②特殊な事案について都道府県労働局長が決定することになるとは文字通りの解釈ですので、計算不能等の通常はまず発生しない事案と考えて頂いて大丈夫です。現実には、入社日に即算定する事由が発生した場合等が考えられるでしょう。

③解雇予告手当は原則として解雇予告と同時に本人に支払わなければなりません。行政通達でも予告日における支払が義務付けられています。また予告日数がある場合でも少なくとも解雇日までには必ず支払を済ませないといけませんが、解雇予告制度の主旨からしましてこの場合でも予告日に支払っておくことが望ましいでしょう。

投稿日:2008/01/17 00:02 ID:QA-0011018

相談者より

 

投稿日:2008/01/17 00:02 ID:QA-0034421大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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