無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

車両費

個人の車で会社の用事をおこなってもらっている人がいます。
多いときは1日100km程度です。
ガソリン代のみ支給していましたが、社用車を使用している人との差を埋めるべく、手当てを増やしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。
走行距離に、ガソリン代×4倍を手当てとして支給するのはどうでしょうか。

投稿日:2021/11/28 18:37 ID:QA-0110144

マニュライフさん
香川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

償却費用を活用できないか

▼社用車使用者と私有車使用者の不均衡は、主に減価償却費ですね。
▼社有車の減価償却費式は、「取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」(耐用年数は、通常の耐用年数を1.5倍したもの)です。
▼1.5百万円の車種なら、償却月額は、約、1.4万円となります。社有車使用に比べ、私有車使用の場合の負担増となる理屈です。
▼ガソリン代の〇倍の部分の根拠に使えませんかね?

投稿日:2021/11/29 10:10 ID:QA-0110150

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「社用車を使用している人との差を埋めるべく」とありますので、その差は何かをあぶりだしてください。

例えば、
車検代、保険代、定期検診第、消耗品等が考えられます。

今までガソリン代だけということですの、ガソリン代✖4倍でも本人は納得するかもしれません。
ただし、ガソリン代は変動しますので、上記より、一定額を毎月支払うことも検討してください。

投稿日:2021/11/29 12:35 ID:QA-0110160

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

多いときは1日100kmも走るのであれば、車の定期的な点検・整備は欠かせず、それらの費用はすべて会社持ちということであればまだしも、単にガソリン代のみの支給では割りにあわないでしょう。

どのような基準・方法で手当を支給するかはすべて御社の判断になります。

世間相場的な基準もありませんので、当人の満足度第一で検討すればよく、一番シンプルで分かり易いのは月々定額で支払うこと、金額も自由です。

走行距離に、ガソリン代×4倍であっても大丈夫です。

ただし、手当を支給するとなれば、割増賃金の計算基礎、社会保険の保険料計算の対象に含まれますので、そこは留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2021/11/29 13:03 ID:QA-0110161

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、金銭面で申し上げますと燃料費を支給されている事から大きな差異はないものと思われますが、むしろ当事案のみ私有車を業務に使用させる事自体が公正でないものといえるでしょう。

事情は分かりかねますが、どうしてもこうした異例の運用をせざるを得ないという事でしたら、既存のガソリン代への上積みではなく、特別手当といった名目で当該業務全体に対し妥当と判断される金額を御社の判断で支給されるのがよいでしょう。

投稿日:2021/11/29 18:02 ID:QA-0110170

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いくらならOKなのかは一般論では決められませんので、貴社の置かれている環境、経営方針などで決めるしかありません。
それよりも社有車貸与者とそうでない者の差の方が問題だと思います。公正で明朗な基準において貸与されるか、あるいは対象全社員に早急に社有車を導入する方が人事の公正さからは大事だといえます。

投稿日:2021/11/29 21:30 ID:QA-0110182

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ