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退職日と有休消化と契約期間の関係につて

よろしくお願いします。
パート職員より、11月30日まで出勤・勤務しその後有給休暇を消化して退職したいとの申し出が、11月30日の2週間以上前にありました。
一方、有給休暇をすべて消化する前に雇用契約の期日が到来します。
会社は、雇用期間を延長して、有給休暇を消化させるのでしょうか。
退職申出からすぐに有給休暇を取得してもらえば雇用期間に収まっていましたが、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情もあります。

投稿日:2021/11/27 09:52 ID:QA-0110137

とうふなさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

企業には、雇用期間を延長してまで有給休暇をすべて消化させる義務はありません。

雇用期間が満了し、退職となった時点で残った有給休暇はすべて自動的に消滅します。

ただし、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情を斟酌すれば、本人が、有給休暇をすべて消化してから退職したいと望むのであれば雇用期間の延長も御社の判断次第ですし、退職にあたって消滅してしまう有給休暇であっても、会社が買い取ることは自由であり、いくらで買い取るかも会社の自由です。

投稿日:2021/11/29 11:59 ID:QA-0110156

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 17:44 ID:QA-0110168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約のパートさんということですね。

はじめに退職日ありきですので、有休のために期間延長する必要はありません。

ただし、会社として、文面のような要員の問題等あるのであれば、
12/1~有休消化まで有期雇用を締結して円満に解決するという選択肢はあります。

投稿日:2021/11/29 12:28 ID:QA-0110159

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 17:45 ID:QA-0110169大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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