無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職日と有休消化と契約期間の関係につて

よろしくお願いします。
パート職員より、11月30日まで出勤・勤務しその後有給休暇を消化して退職したいとの申し出が、11月30日の2週間以上前にありました。
一方、有給休暇をすべて消化する前に雇用契約の期日が到来します。
会社は、雇用期間を延長して、有給休暇を消化させるのでしょうか。
退職申出からすぐに有給休暇を取得してもらえば雇用期間に収まっていましたが、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情もあります。

投稿日:2021/11/27 09:52 ID:QA-0110137

とうふなさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

企業には、雇用期間を延長してまで有給休暇をすべて消化させる義務はありません。

雇用期間が満了し、退職となった時点で残った有給休暇はすべて自動的に消滅します。

ただし、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情を斟酌すれば、本人が、有給休暇をすべて消化してから退職したいと望むのであれば雇用期間の延長も御社の判断次第ですし、退職にあたって消滅してしまう有給休暇であっても、会社が買い取ることは自由であり、いくらで買い取るかも会社の自由です。

投稿日:2021/11/29 11:59 ID:QA-0110156

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 17:44 ID:QA-0110168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約のパートさんということですね。

はじめに退職日ありきですので、有休のために期間延長する必要はありません。

ただし、会社として、文面のような要員の問題等あるのであれば、
12/1~有休消化まで有期雇用を締結して円満に解決するという選択肢はあります。

投稿日:2021/11/29 12:28 ID:QA-0110159

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 17:45 ID:QA-0110169大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ