退職日と有休消化と契約期間の関係につて
よろしくお願いします。
パート職員より、11月30日まで出勤・勤務しその後有給休暇を消化して退職したいとの申し出が、11月30日の2週間以上前にありました。
一方、有給休暇をすべて消化する前に雇用契約の期日が到来します。
会社は、雇用期間を延長して、有給休暇を消化させるのでしょうか。
退職申出からすぐに有給休暇を取得してもらえば雇用期間に収まっていましたが、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情もあります。
投稿日:2021/11/27 09:52 ID:QA-0110137
- とうふなさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
企業には、雇用期間を延長してまで有給休暇をすべて消化させる義務はありません。
雇用期間が満了し、退職となった時点で残った有給休暇はすべて自動的に消滅します。
ただし、現場の人員に余裕がなく代替人員の募集から行わなければならなかったという事情を斟酌すれば、本人が、有給休暇をすべて消化してから退職したいと望むのであれば雇用期間の延長も御社の判断次第ですし、退職にあたって消滅してしまう有給休暇であっても、会社が買い取ることは自由であり、いくらで買い取るかも会社の自由です。
投稿日:2021/11/29 11:59 ID:QA-0110156
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/29 17:44 ID:QA-0110168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約のパートさんということですね。
はじめに退職日ありきですので、有休のために期間延長する必要はありません。
ただし、会社として、文面のような要員の問題等あるのであれば、
12/1~有休消化まで有期雇用を締結して円満に解決するという選択肢はあります。
投稿日:2021/11/29 12:28 ID:QA-0110159
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/29 17:45 ID:QA-0110169大変参考になった
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