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フレックス清算期間内の固定残業代について

いつもお世話になっております。
表題の件でご相談させて頂きたいのですが、弊社はフレックス制を導入しており、今後清算期間を3カ月に変更する予定です。
また月々固定残業代として40時間分の残業代を支払っております。

下記のような場合、12月の残業代は10~11月分の固定残業代と相殺出来るのでしょうか?
なお所定労働時間は各月165時間となります。

・10月
実働労働時間185.5時間/時間外労働時間20.5時間
・11月
実働労働時間204.5時間/時間外労働時間39.5時間
・12月
実働労働時間221時間/時間外労働時間56時間

※10~11月で固定残業代の枠が20時間余っているので、12月に固定残業代分を超過している16時間と相殺は可能なのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/25 14:42 ID:QA-0110087

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヶ月単位のフレックスということであれば、清算も3ヶ月単位ということになりますので、

10月~12月の3ヶ月単位ということであれば、可能ということになります。

投稿日:2021/11/25 17:22 ID:QA-0110097

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

3カ月のフレックスタイム制に移行するとき、

> 所定労働時間は各月165時間

の定めは効力を失います。あらためて3カ月の法定総枠を超えない※所定労働時間数を協定してください。例:480時間(=20日×8時間×3月)。(※完全週休二日制において例外協定締結可)

その上で、3月(みつき)の法定総枠越えだけでなく、各月週平均50時間超えも時間外労働と認識しますので、毎月40時間の固定残業代はそれに充当されます。よって前月以前の支払との相殺はあり得ないです。

また月ごとのフレックスでしたら165時間に足りない時間は欠勤控除等できましたが、3カ月フレックスでは3月ごとに過不足清算となります。

投稿日:2021/11/25 20:10 ID:QA-0110101

相談者より

所定労働時間を期間毎に集計するということが失念しておりました。
ご指摘ありがとうございます。

今回の場合ですと、下記のような計算で問題ないのでしょうか?

 ①10~12月の実働労働時間/611時間
   〃  所定労働時間/495時間
      ⇒差額116時間が時間外手当

 ②12月のみ週平均50時間を超過
 ⑴50時間 × ( 30日※11/21~12/20で算出 / 7日)= 214.3時間
 ⑵実労働時間221時間 - 214.3時間 = 6.7時間 ⇒ 12月分時間外労働時間

 ③時間外労働時間116時間 - 12月分時間外労働時間6.7時間 = 109.3時間 ⇒ 10~12月の時間外労働時間の合計

またこの場合、10~12月分の時間外労働時間の合計が100時間を超過してしまっており、労働基準法の「特例でも月100時間未満」という上限を超えてしまいので法律違反となるのでしょうか?

投稿日:2021/11/26 11:25 ID:QA-0110119大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加の問い合わせについて

実際計算は、働き方改革の厚労省HPフレックスを説明したパンフにも詳しく出ていますのでそちらをなぞっていただき、ここでの当否は割愛させてください。

3)について述べれば、時間外労働と認識するのは、週平均50時間超のほか、法定総枠越え部分で刑事上の責任を問われるのであって、所定越えでの計算では民事上労働者への履行責任となります。

投稿日:2021/11/26 20:35 ID:QA-0110128

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代につきましては、実際の残業時間数に関わらず必ず支給されるものになります。

たとえ3か月のフレックスタイム制であっても、月単位で支給されている固定残業代であれば同様になりますので、これを次月以後に繰り越して充当する等といった措置は取れません。

折角3か月のフレックスタイム制の導入をされるという事でしたら、これを機会に実態にそぐわない固定残業代は廃止され、当該制度に即した実際の残業時間数の計算を行った上で残業代を支払われるように改めるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/11/26 20:50 ID:QA-0110129

相談者より

ご回答ありがとうございます。

月単位での支給を行っている固定残業代は、繰越て清算出来ないのですね。
大変勉強になりました。
再度社内に持ち帰って検討致します。

投稿日:2021/12/02 11:51 ID:QA-0110271大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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