労災 死傷病報告書(24号様式)
いつも参考にさせていただいております。
労災の死傷病報告書の要否について教えてください。
休業0日であれば死傷病報告は不要と認識していますが、受診した場合でも報告は不要でしょうか?
例えば夕方に労災発生、その後通常退社し夜間病院に受診、次の日には出社したようなケースです。
また、有給を使った場合は休業日数にカウントしますか?
例えば木曜に労災発生、金曜に有給を取り月曜には出社した場合ですが、有給は休業1日と考え報告書を出した方がいいように思うのですが・・。
できる限り調べましたが、もし既出の質問でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/25 11:55 ID:QA-0110073
- ushiさん
- 北海道/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・休業0日となりますので、対象外となります。
・有休を取得したかどうかは関係ありません。その日に労働できる状態であったかどうかで判断してください。金曜日働けない状態で有休を取得したのであれば、カウントしてください。
投稿日:2021/11/25 16:55 ID:QA-0110094
相談者より
判断の目安を示していただき助かります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/26 10:38 ID:QA-0110115大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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