労災で休業中の有期職員の契約更新について
いつも的確なアドバイスをありがとうございます。
労災(椎間板ヘルニア)で休業中の有期職員がいます。この職員は3回ほど契約を更新して4年目になったところで休業が始まりました。契約は3月末までとなっています。労災で休業中は解雇ができないとされていますが有期職員の場合、病状が改善されず、職務に復帰できない場合、契約を終了してもよいのでしょうか。
契約書には「更新する場合がある」として、判断材料に「能力・勤務成績」が記載されています。
投稿日:2021/11/08 14:53 ID:QA-0109504
- コキアさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災休業中の解雇制限は、無期契約の場合です。
有期契約の期間満了については、該当しませんので、「更新する場合がある」といった更新条項で、期間満了であっても問題はありません。
投稿日:2021/11/08 15:29 ID:QA-0109510
相談者より
早速の回答ありがとうございます。契約を繰り返していると、解雇制限にあたるという文章を見たことがあるので、ちょっとわからなくなっていました。3回の契約更新はこれにあたらないということなのですね。
投稿日:2021/11/08 16:59 ID:QA-0109513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
単純に法的解釈だけで可否を語ることは危険ですので、有期雇用契約終了30日以上前から、本人との話し合いをもち、納得の上で退職していただくように交渉すべきです。労災でもあり、会社が一方的に雇い止めするには忍びない事情があり得るかも知れません。
いずれにしても30日前どころか、早め早めにコミュニケーションをもち、本人の納得感を得ることが解決の近道と思います。
投稿日:2021/11/08 22:59 ID:QA-0109519
相談者より
ご回答ありがとうございます。本当にそうですね。職員と面談をし、本人の意向をまず、確認したいと思います。
投稿日:2021/11/09 08:36 ID:QA-0109523大変参考になった
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