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出向と業務委託

出向元から弊社に在籍出向した社員に給料とは別に
経営コンサル料を支払う事を検討しております。
給料は全額出向元から支給されております。
この場合の留意点を教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/11/04 21:08 ID:QA-0109400

Iさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向の目的、経営コンサルタント料の額等にもよりますが、

出向は業としては行えませんので、経営コンサルタント料を出向元がピンハネするような
ことであれば、適正な出向とはいえなくなります。

社会通念上合理的な額を本人に支払うのであれば、その旨、出向契約書に追記すれば、
問題はないでしょう。

投稿日:2021/11/05 09:20 ID:QA-0109419

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社での出向業務部分とコンサル部分を明確に峻別される事が重要になります。

ともすれば、業務委託契約となる経営コンサルティングにつきましても、御社が指揮命令を行ったり勤務時間を指定する等で実態が雇用契約化してしまい、偽装委託といった違法行為になりかねません。それ故、そうした切り分けが難しいようでしたら、こうした不自然な契約態様につきましては避けるべきといえます。

投稿日:2021/11/05 09:30 ID:QA-0109421

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コンサル部分の取扱いは出向元で

▼出向者の賃金は、基本的には、受益者負担の原則に依ります。
▼ご相談の事案では、経営指導という受益対価故、御社から出向元に支払うことに通常方式です。
▼尚、出向元がこの指導対価を如何に処理されるかは、出向元の判断になります。
▼契約面では、御社と出向元間、出向元と出向者間で必要となります。

投稿日:2021/11/05 10:16 ID:QA-0109430

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向契約にコンサルティングを入れないのか、それに関わる費用を本人支給することを明記すれば、明確に規定できるのではないでしょうか。
出向元との関係を適性に維持するためにも、明快な文書かが必要と思います。

投稿日:2021/11/05 13:56 ID:QA-0109439

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