監督署への届出 「休職規程」
いつもお世話になります。早速ですが、「休職規程」を作成した場合に監督署への届出が必要でしょうか?就業規則には、別途休職する場合は「休職規程」に定めると記載しています。宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/01/05 11:38 ID:QA-0010931
- *****さん
- 熊本県/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「休職規程」の監督署への届出は必要か?
■就業規則については、作成及び届出のいずれもが必要な必須事項と、作成自体は任意ですが、作成すれば必ず届出なければらない任意事項があります。ご相談の休職に関する定めは、当該事業場の労働者のすべてに適用されるのであれば、その後者に該当します。
■労働条件全体における休職に関する定めの相対的重要度から、実態的に届出されている割合には疑問なしとはしませんが、労基法上は届出が必要です。変更した場合も同様です。(労基法89条10項参照)
投稿日:2008/01/05 12:26 ID:QA-0010933
相談者より
投稿日:2008/01/05 12:26 ID:QA-0034378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
休職規程につきましては、川勝様ご指摘の通り定めた場合には「任意的記載事項」としまして労基署への届出が必要になります。
就業規則本体でなく別規程として作成する場合でも、別規程を含めた全体が御社の就業規則とみなされる点にご注意下さい。
休職に限らず、労働者の勤務に関わる内容につきまして制度を設置または変更する場合には、こうした法律上の要請のみならず、実務でのトラブルを避ける上でも就業規則上に明文化しておくことが重要です。
投稿日:2008/01/05 22:31 ID:QA-0010934
相談者より
投稿日:2008/01/05 22:31 ID:QA-0034379参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答補足の件
先の回答で「任意的記載事項」と書きましたが、休職の定めにつきましては、法律上正確には「相対的必要記載事項」となります。
休職制度を定めることは任意ですが、一旦定めると届出が必要になるという意味ですね‥
紛らわしい回答になり失礼いたしました。
投稿日:2008/01/05 22:44 ID:QA-0010935
相談者より
投稿日:2008/01/05 22:44 ID:QA-0034380大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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