個別条件のフレックスについて
フレックスタイム制度を試験的に2名に導入する予定なのですが、
それぞれで条件が異なります。
(例えばAさんは1日6時間、Bさんは1日8時間など)
この場合、就業規則は大枠でいいとして、労使協定はどのように記載すべきでしょうか。
例えば、このような記載で問題ないでしょうか?
第一条 フレックスタイム制は、会社から指定された特定の従業員のみに適用する。
第二条 清算期間は1ヶ月、起算日は毎月1日とする。
第三条 清算期間における総労働時間は、個別に定められた1日当たりの時間に、当該清算期間における所定労働時間を乗じて得られた時間数とする。
第四条 1日当たりの労働時間は、個別契約にて定める。
…以下略
投稿日:2021/11/01 13:09 ID:QA-0109233
- 零細中間管理職さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下、ご参考まで
第三条
・個別に定められた1日当たりの時間に、
→1日の所定労働時間(6時間又は8時間)に
・所定労働時間を
→所定労働日数を
第四条
→1日の標準労働時間は、1日の所定労働日数(6時間又は8時間)とする。
投稿日:2021/11/01 14:36 ID:QA-0109237
相談者より
具体的なご指摘ありがとうございます!両方書けばいいわけですね。参考になりました。
投稿日:2021/11/02 06:38 ID:QA-0109264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試験的といえども対象者にフレックスタイム制を適用される事に変わりはございません。
従いまして、労使協定につきましても、通常のフレックスタイム制と同様の内容を定められるべきです。
そうした観点から申し上げますと、厳密にいえばフレックスである以上1日の所定労働時間は決められませんので、「1日当たりの労働時間」ではなく「1日の標準労働時間」を定められる事が必要といえます。
投稿日:2021/11/01 20:54 ID:QA-0109258
相談者より
ご指摘ありがとうございます!たしかにおっしゃる通りですね。修正いたします。
投稿日:2021/11/02 16:48 ID:QA-0109297大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
絶対にこうでなければならないといった決まりなどはありませんので、基本的にはこの記載で問題はありませんが、適用社員が2名であれば、特定して記載しておけば分かり易いでしょう。
第一条 フレックスタイム制は、Aさん、Bさんに適用する。
第四条 1日当たりの標準労働時間は、Aさんについては6時間、Bさんについては8時間とする。
投稿日:2021/11/02 07:26 ID:QA-0109266
相談者より
ご回答ありがとうございます。たしかに直接対象者を書いてしまうのが1番分かりやすいですね。参考にさせていただきます!
投稿日:2021/11/02 16:47 ID:QA-0109296大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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