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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

今回入社1年未満の従業員ですが、育児休業を利用してもらう予定です。
掲題の助成金活用を考えております。

就業規則労使協定上、「入社1年未満の従業員からの育児休業の申し出は、拒むことができる」と規定しています。
今回、拒まずに利用していただきますので、
上記助成金は活用可能でしょうか。

それとも、「拒むことができる」の規定を削除しなければ
利用できないのでしょうか。

ご教示の程、よろしくおねがいいたします。

投稿日:2021/10/29 16:29 ID:QA-0109182

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・「入社1年未満の有期契約労働者にも育児休業の取得を認める旨が就業規則に規定されている場合は対象となる。」とされています。

・今回の方は、有期雇用者ではなく、1年未満だとすれば、労使協定により、適用除外とできます。その場合には、就業規則で、労使協定により、拒むことができると記載します。

・前後の規定、労使協定の有無にもよりますが、助成金のルールとしては、上記文面がある限り、入社1年以内を認める規定とはいえませんので、対象外とされる可能性が高いといえるでしょう。
・念のため、助成金窓口にもご確認ください。

投稿日:2021/10/29 19:01 ID:QA-0109188

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該助成金の要件で就業規則上の定めが求められているのは、「育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度」とされています。

つまり、育児・介護休業法上で可能とされている対象除外であれば、許容されるものと解されますので、それだけで直ちに助成金申請を却下される事にはならないものと考えられます。

但し、当該助成金の要件は就業規則の規定のみではございませんし、実際に受給出来るか否かについては他の内容も含めた総合的判断によりますので、この場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。

投稿日:2021/10/29 21:03 ID:QA-0109191

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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