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代休、振休取得で時間外労働時間数は控除されるのか?

初歩的な質問で恐縮です。
ある月の
時間外労働:10h
休日出勤(法定休日労働ではない):8h
の場合、当月に代休または振休を取得した場合、10+8=18hの時間外が
8h控除されて、10hとなるものと考えて良いのでしょうか?
1日の所定労働時間が8時間との前提です。
また、給与計算上は、8hの休日出勤に対する割増は当然必要と認識しております。
本件は36協定の観点から質問させていただいております。

投稿日:2021/10/22 10:03 ID:QA-0108976

トンボさん
山口県/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休であれ、振休であれ、以下のように週40hを超え、割増賃金が発生する場合には、
36協定の時間外カウントが必要です。

代休は、休日労働した週に40h超えているのであれば、割増賃金が必要であり、
=36協定の時間外のカウントが必要です。

振休は、同一週に振り替えたのであれば問題はありませんが、
別の週に振り替えた場合、休日労働した週が40hを超える可能性があり、その場合には、
割増賃金が必要であり、その場合には、36協定の時間外のカウントが必要です。

投稿日:2021/10/22 10:42 ID:QA-0108987

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答いただいてだいぶ時間がたっての追加の質問で申し訳ありません。
振休の場合、同一週に振り替えていれば、問題ないとございますが、36協定の時間外のカウントも不要という理解でよろしいでしょうか?振休を取っても、36協定上での時間外労働の事実は消えないという考え方はしなくてもよいのでしょうか?

投稿日:2021/11/16 19:48 ID:QA-0109749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休等を取得されても、36協定上での時間外労働の事実は消えませんので、2割5分増の時間外労働割増賃金の支給が必要です。その上で、休まれた時間分の基本賃金部分(×1.0)については控除が可能となります。

そして、後段の8hの休日出勤に対する割増賃金については、法定休日であれば振替休日を取得されなければ当然に必要ですが、法定外休日であれば時間外労働に該当しない限り不要となります。

投稿日:2021/10/22 21:35 ID:QA-0109012

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答いただいてだいぶ時間がたっての追加の質問で申し訳ありません。
「代休等を取得されても、36協定上での時間外労働の事実は消えません」とありますが、代休、振休に関係ないという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2021/11/16 20:00 ID:QA-0109750大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

まず、すべての法定外休日出勤に割増賃金支払うとしても、時間外労働になるわけではありません。法定労働時間である日8時間、週40時間超えたところから時間外労働となります(日と週とではダブルカウントしない)。

代休をとった同一週内の法定外休日労働が週40(日8)時間枠に収まるのであれば、法上の時間外労働となりません。これが同一週内になく、同一賃金計算期間内にあると、一方は法定割増賃金の対象か判別に付し、他方はノーワークノーペイにて処する別個の問題です。見かけ上所定賃金部分が相殺されるにみえるだけで、法に定められた(あるいは民民間の取り決めである就業規則(支払い規定)にて)払うべきものは払い、支払規定にあるなら控除(または無給)とします。

ご質問の答えは36協定上の時間外労働について、最初の段落で述べたとおりです。民民間の取り決めである金賃支払い(または控除)の趨勢が、実労働時間のカウントに影響しません。例示の日8時間週40時間超えた時間は18時間のままであり、その後月末まで全休しても18時間の時間外労働の事実は動きません。

投稿日:2021/10/23 14:32 ID:QA-0109019

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答いただいてだいぶ時間がたってしまいまして申し訳ございません。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/16 20:05 ID:QA-0109751大変参考になった

回答が参考になった 0

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