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労働基準法第41条2号について

当社では、課長職以上について、監督若しくは管理の地位にある者として扱い、時間外手当を支給しておりません。
一方で従来からの運用として、課長職以上の者が欠勤や遅刻早退をした場合には、その分を歩引しております。
ここでお聞きしたいのですが、課長職以上の者に対して、「歩引」を行ってしまうと「時間管理を行っている」として、管理監督者とはみなされなくなってしまうのでしょうか?
それとも管理監督者であっても、ノーワークノーペイの原則通り、所定労働時間勤務しなかった分については、その分不支給として構わないのでしょうか?

投稿日:2005/06/29 17:16 ID:QA-0001086

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働基準法第41条2号について

出社退社時刻を厳格に管理しているということは、まさに管理監督者としての取り扱いに矛盾しておりますのでそもそも管理監督者には該当しないことになります。
しかし管理監督者であるからといって出勤、欠勤についてまで全て自由裁量としなければならないわけではありません。
経営者と一体的立場にあり、また従業員を指揮命令する立場からも所定労働時間という枠にとらわれずに行動することが想定されているというのが適用除外の趣旨になります。
結論として、遅刻早退について賃金を控除することは適当ではありません(その場合労基法上の管理監督者にあたらないと判断される)が、欠勤についてはノーワークノーペイにより控除を行うことは問題ありません。

投稿日:2005/06/29 20:59 ID:QA-0001092

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:労働基準法第41条2号について

半日単位で出勤しなかった場合でも、やはり欠勤控除はできないとお考え頂いた方が良いでしょう。労基法上、「半日」という単位は特別な意味を持ちません。いわゆる半日休暇は解釈として認められているに過ぎず、遅刻が半日に及んだとしても法的には「半日欠勤」といった概念はありません。あくまでも所定労働時間の一部を就労しなかったという考え方の延長線上で捉えることになります。
ご質問の言わんとすることはよく理解できますが、会社が管理監督者として位置付ける以上、時間的な拘束性を持たせることは適当ではありません。部下の指揮命令を含め、不就労により業務遂行に支障をきたすようであればそれは管理監督者としての適性の問題になろうかと思います。

投稿日:2005/06/30 22:56 ID:QA-0001111

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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