無断欠勤の定義
弊社の就業規則には無断欠勤に関する定義決めがありません。
その為、職員によっては自身の勤務地ではなく、別県にあり、当日の該当職員のシフトも把握していない本社に連絡して欠勤連絡とする職員や、自身と同じ勤務地で働く仲の良いパート職員(当日のシフトが入っていない場合もあり)へ連絡して欠勤連絡としてしまう者もおります。
会社としてはこのような連絡を欠勤連絡とは受けられない為、就業規則に無断欠勤の定義決めを行おうと考えております。
例として、以下のような文言を考えておりますが、定義決めそのものや、以下のような定義に問題がないか、ご教授頂けないでしょうか。
・所定勤務開始前までに、所属の管理者へ、連絡なく休務した場合、無断欠勤とする
・前項の理由において、正当性が認められない場合、無断欠勤とする
・会社が認める場合に限り、所定勤務開始後の連絡に対しても欠勤を認める
投稿日:2021/10/12 16:41 ID:QA-0108531
- 総務のNTさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無断欠勤の定義を定めてもよろしいとは思いますが、
欠勤するときの運用が徹底してないと思われますので、服務規定等で、欠勤について規定することをお勧めします。
例えば、
・欠勤するときは、所定勤務開始前までに、所属長に連絡する必要がある。ただし、やむを得ない理由がある場合には、所属長の事後承認を得る必要がある。
・前項に該当しない場合は、無断欠勤として扱う。
投稿日:2021/10/12 18:27 ID:QA-0108547
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無断欠勤の規定を設ける事に関しましては妥当な方向性といえます。
しかしながら、「シフトも把握していない本社に連絡」「仲の良いパート職員へ連絡」等というのは、通常の会社ではおよそ考え難い状況といえます。言い換えれば、そうした背景には、例えば嫌な応対をされる等、直接職場へ電話し難いような事情がある可能性もないとは言い切れません。
仮にそうであれば、場合によってはパワハラ等を主張されるといった大きなトラブルにもなりかねせんので、今一度御社側での欠勤対応にも問題がないか検証される事も必要といえるでしょう。
尚、欠勤は休まれたといった結果を表す文言であって会社が認めなくとも欠勤にはなりますので、文面最後の「欠勤を認める」といった表現は「無断欠勤としない」といった表現にされるのが適切といえるでしょう。
投稿日:2021/10/13 00:17 ID:QA-0108566
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