固定残業代と残業時間について
今回初めて給与計算業務を担当するにあたり、労務関係の勉強を行っている最中です。
固定残業代と実際の残業時間について、ご教授頂きたい点がございます。
弊社では毎月時間外労働40時間(22時以降の深夜残業代除く)分の固定残業代を手当として支払っており、就業規則にも定額残業手当として記載しています。
三六協定で法定労働時間を超える時間数は360時間と取り決めていますが、固定残業代を年間に換算すると480時間分支給している計算になっていることに気づきました。
①三六協定の取り決めを超えてしまっている120時間分の手当は妥当ではないと感じるのですが、何か問題はあるのでしょうか?
なお実際の残業時間は年間360時間以内、月40時間以内となっております。
②また給与改定時に、この固定残業代を見直すことは労働者の不利益となる内容への条件変更となりますでしょうか?
なお1日の所定労働時間7.5時間、毎月の平均所定労働時間は165時間としていますが、法定内残業として計算出来る分についてもこの固定残業代を充当しています。
投稿日:2021/10/12 15:31 ID:QA-0108529
- tkmさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①固定残業代として40時間分とすること自体で、法違反とはなりませんが、
実残業時間が年間360時間をこえると違法ということになります。
ただし、逆に考えますと、月40時間の固定残業はつじつまが合わないともいえます。
②固定残業代の計算など具体的な給与額にもよります。
総支給額から逆算して計算している会社も少なくありませんので、総支給額が減ると不利益と感 じる従業員もいるかもしれません。
賃金としてのバランスを考慮した上で、従業員が納得いくように説明してください。
建前論では、残業代は別途つけるということであれば、不利益でないともいえます。
投稿日:2021/10/12 17:16 ID:QA-0108539
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内に持ち帰り検討させて頂きます。
投稿日:2021/10/13 10:03 ID:QA-0108580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては固定残業代の設定は任意ですし、毎月40時間相当の支給をされているとしましても、実際に月40時間または年480時間勤務させているとまではいえませんので、それ自体は違法性はございません。
但し、こうした多めの固定残業代支給に関しましては、ともすれば長時間残業の誘因となりかねませんので、より労働時間管理を厳格にされ協定違反が生じないよう注意される事が重要といえます。
②につきましては、固定残業代の減額見直しにつきましては、やはり労働条件の不利益変更に当たる事になります。但し、①とも関連しますが、見直しされると同時に残業時間を減らす方向で業務運営の改善を図られるという事であれば、全く合理的な措置ともいえますので、労使間で真摯に協議された上で変更される分には大幅な減額でもされない限り労働者の個別同意まで得られなくとも変更は可能といえるでしょう。
投稿日:2021/10/12 23:54 ID:QA-0108564
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内に持ち帰り検討させて頂きます。
投稿日:2021/10/13 10:03 ID:QA-0108581大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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